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森林の土地所有者届出

15 陸の豊かさも守ろう
記事ID:0001770 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 森林法の改正により、平成24年4月1日以降、新たに市内の森林の土地の所有者となった場合は、土地の所有者になった日から起算して90日以内に市長への事後の届出が必要となります。

    森林の土地の所有者届出制度の概要 [PDFファイル/7.9MB] 

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は面積の大小にかかわらず届出が必要です。

 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の期日

 土地の所有者になった日から起算して90日以内

添付書類

  • 位置図
  • 登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書等の写し)

届出書

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