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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

記事ID:0001775 更新日:2023年6月5日更新 印刷ページ表示

 

1.制度の目的

 経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2.制度の概要

 大東市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、大東市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。

詳しくは経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁HP)<外部リンク>をご覧ください。

3.大東市の導入促進基本計画

大東市導入促進基本計画 [PDFファイル/481KB]

※令和5年5月29日付で近畿経済産業局の同意を得ました。

4.認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、大東市内にある事業所において設備投資を行うものです。

※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者

業種分類

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(※)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

5.先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

要件

内容

計画期間

計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること

労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)
【減価償却資産の種類(注2)】機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

6.認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  • 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
  • 認定経営革新等支援機関<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)
  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

認定フロー

申請先

〒574-8555 大東市谷川1-1-1

大東市産業・文化部産業経済室 宛

「先端設備等導入計画認定申請書類在中」

7.申請時必要書類

申請時に必要な書類

先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]

認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]

賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合に必要な書類

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(記載例) [PDFファイル/96KB]

参考:事業者から認定経営革新等支援機関へ確認依頼する場合に必要な書類

投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]

投資計画に関する確認依頼書(記載例) [PDFファイル/255KB]

基準への適合状況 [Excelファイル/25KB]

基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]

8.固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件

要件

内容

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる ことについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(※)(60万円以上)

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

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