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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

記事ID:0001775 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 

1.制度の目的

 経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2.制度の概要

 大東市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、大東市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援を受けることが可能となります。

※この認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについては、当初3年間固定資産税がゼロとなります。

3.大東市の導入促進基本計画

大東市導入促進基本計画 [PDFファイル/60KB]

*旧生産性向上特別措置法の廃止に伴い、根拠法令が中小企業等経営強化法に移行しました。
それに伴い本市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画へ変更し、令和3年7月13日付けで国の同意を得ています。

4.認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、大東市内にある事業所において設備投資を行うものです。

※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者

業種分類

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(※)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

5.先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

要件

内容

計画期間

計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること

労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)
【減価償却資産の種類(注2)】機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物

【2020年6月追記】新たに事業用家屋と構築物が対象に追加されました。

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

6.認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  • 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
  • 認定経営革新等支援機関<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)
  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

認定フロー

申請先

〒574-8555 大東市谷川1-1-1

大東市産業・文化部産業経済室 宛

「先端設備等導入計画認定申請書類在中」

7.申請時必要書類

申請時に必要な書類

先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/30KB]

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/23KB]

先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例) [Wordファイル/33KB]

先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(WORD:25.4KB)

固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

(申請時に入手している場合)

工業会証明書の写し(※本ファイルは見本です)(PDF:81.1KB)

(申請時に入手していない場合)

※先端設備等導入計画の認定後に提出してください。

工業会証明書の写し(※本ファイルは見本です)(PDF:81.1KB)

先端設備等に係る誓約書(建物以外) [Wordファイル/21KB]

先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/20KB]

変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) [Wordファイル/21KB]

変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/20KB]

申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。

工業会証明書について

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

 工業会等による証明書について<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)

押印の廃止について

2021年1月より先端設備等導入計画関係の様式において、押印が廃止されました。

※なお、「認定支援機関確認書」および「工業会証明」につきましては、従来通り押印が必要となっておりますので、ご注意ください。

8.固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件

要件

内容

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)(令和3年から拡充)

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

固定資産税の特例を受けるための認定フロー

固定資産税の特例を受ける際の認定フローの画像

【注1】「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)

【注2】補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご注意ください。

9.事業用家屋に関する補足

■要件
(1)先端設備導入計画に盛り込まれた予定の家屋であること
(2)新築の家屋であること(最低取得価格120万円以上)
(3)生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されること
(4)設置される先端設備の合計が300万円以上であること

 

■申請書類等(事業用家屋に関する申請をする際、特に必要なもの)
(1)先端設備等導入計画案に申請する家屋が盛り込まれていること
(2)建築確認済証
(3)家屋見取図(家屋に先端設備等が設置されていることが確認できる図面)
(4)先端設備の購入契約書(取得価格が確認できる書面)

 

■適用期間

2023年3月末まで

10.関連リンク

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