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大東市木材利用基本方針
大東市木材利用基本方針について
大東市では「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」において、木材の利用を促進することが、地球温暖化の防止、循環型社会の形成、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること等にかんがみ、公共建築物等における木材の利用を促進することが明記されていることから、同法第9条第1項の規定に基づき、「大東市木材利用基本方針」を策定し、同法第9条第4項の規定に基づき、公表します。