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【廃止】中規模小売店舗出店指導要綱にかかる手続きについて

記事ID:0041098 更新日:2022年10月18日更新 印刷ページ表示

大東市中規模小売店舗出店指導要綱の届出は不要です。

本市では令和4年10月3日をもって「大東市中規模小売店舗出店指導要綱」を廃止しました。

つきましては、令和4年10月4日以降は、店舗面積の合計が200平方メートル以上1,000平方メートル以下の小売業については、​「大東市中規模小売店舗出店指導要綱」にもとづく本市への届出は不要です。

なお、店舗面積が1,000平方メートルを超える場合は、「大規模小売店舗立地法<外部リンク>」の適用を受けますので、引き続き大阪府への届出が必要です。ご注意ください。