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「地域計画」について

記事ID:0054478 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

「地域計画」とは

今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」という)を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月に施行されました。

詳細は、農林水産省ホームページをご参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html<外部リンク>

*地域計画内の農地を転用する際には、事前に地域計画の変更が必要です。(大東市では龍間池田地区で策定しております。詳しくは、以下の担当までご確認ください。)

「地域計画」の進め方

  1. 農業者の年齢や後継者の有無、今後の意向等をアンケートで確認します。
  2. 現況を把握し、これを集約、地図化(見える化)します。
  3. これを基に、関係者が話合い(座談会)を行います。
  4. 10年後の農地利用の在り方を決めていきます。

 ※地域計画…地域農業の将来の在り方+目標地図

「目標地図」とは

10年後の農地利用の姿を示した地図 (1筆毎に将来の耕作者を記入したもの)で、担い手などの意向を確認し、将来の農地を誰が利用するか明確化します。地域計画に添付される目標地図は、現況地図に基づき、10年後の将来の目指すべき地域農業の在り方を反映することとなります。耕作者、土地の所有者の方々との調整をできる限り行い、1筆毎の意向を反映するものとします。なお、目標地図への反映は農地毎に将来の耕作者をイメージとして表すものであり、現状の耕作者が耕作できなくなった段階で将来の耕作者が引き受けられる状況を誰でも容易に確認できるものとします。

注:この目標地図により、現在の耕作者に離農を促すものではありません。また、将来の権利移動が確定するものではありません。

地域計画の策定・実行までの流れ

  1. 協議の場の設置・協議
  2. 協議の場の結果を取りまとめ・公表
  3. 協議の場を踏まえ、地域計画の案を作成
  4. 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
  5. 地域計画の案の公告
  6. 地域計画の策定・公表
  7. 地域計画を実現するため実行・随時更新

 1~7の順で進めていきます。

協議の場

協議の場(座談会)のスケジュール等は以下のとおりです。
(対象地区は、大字龍間池田地区となります。)

協議の場(座談会)
  日程 会場 備考
第1回 令和6年6月16日(日曜日)午前10時から午前11時半まで 龍間公会堂(大字龍間1333)

会場の大きさに限りもございますので、ご出席される場合は、6月7日(金曜日)までに、産業経済室農政グループ(直通:072-870-9620)までご連絡ください。
*終了しております。

第2回

令和6年9月15日(日曜日)午前10時から午前11時半まで

龍間公会堂(大字龍間1333) 会場の大きさに限りもございますので、ご出席される場合は、9月9日(月曜日)までに、産業経済室農政グループ(直通:072-870-9620)までご連絡ください。
​*終了しております。

 

協議の場の結果を取りまとめ・公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を取りまとめましたので、次のとおり公表します。

協議の結果 [PDFファイル/71KB]

地域計画(案)の公告・縦覧について

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案について、下記のとおり、公告・縦覧します。
*現在、縦覧中の地域計画はありません。

縦覧場所

大東市役所産業・文化部産業経済室

縦覧期間

令和7年2月18日から令和7年3月4日まで(2週間)
*縦覧期間は終了しております。

縦覧時間

午前9時から午後5時30分まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く)

意見書提出について

利害関係者は、以下の方法により、意見書の提出ができます。

提出方法

郵送または電子メール(電話での受付はしておりません)

郵送の場合の提出先

 〒574-8555 大東市谷川1丁目1番1号

 大東市役所 産業経済室あて

電子メールの場合の送付先

 sangyo@city.daito.lg.jp

提出期限

縦覧期限と同じ
※郵送による提出は、縦覧期限の当日消印のあるものまで有効です。

意見書提出にあたっての注意事項

意見書の様式は任意です。
ただし、個人にあっては住所及び氏名を、法人にあっては法人名、代表者名及び事業所の所在地を記載してください。
また、個人・法人ともに、連絡先及び地域計画案との関係も記載するようご協力ください。

地域計画の策定・公表

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を策定しましたので、下記のとおり、公告・縦覧します。
*縦覧期間は終了しております。詳しくは、以下の担当までお問い合わせください。

縦覧場所

大東市役所産業・文化部産業経済室

縦覧期間

令和7年3月31日から令和7年4月14日まで(2週間)

縦覧時間

午前9時から午後5時30分まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く)

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