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職場における熱中症対策の強化(市内事業者の皆さまへ)

記事ID:0062864 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

令和7年6月1日に、改正労働安全衛生規則が施行されました。

今回の改正により、事業者には熱中症対策が義務付けられ、熱中症のおそれのある者を発見したときの報告体制の整備や、熱中症の悪化を防ぐ措置をあらかじめ定め、作業に従事する者に周知しなければなりません。

詳細は、厚生労働省HP<外部リンク>または以下のリーフレットをご覧ください。

職場における熱中症対策の強化について(リーフレット) [PDFファイル/6.33MB]

職場における熱中症対策の強化について(チラシ) [PDFファイル/1.42MB]

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