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全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援について

記事ID:0071683 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

​全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援について

経済産業省が、株式会社全東信(以下「全東信」という。)の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するため、特別相談窓口を設置するとともに、厳しい状況に直面する事業者に対する下記の資金繰り支援を実施しています。
詳しくは経済産業省HPをご確認のうえ、各担当にお問い合わせください。

​​全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援を実施します<外部リンク>

 

1.特別相談窓口の設置

全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に特別相談窓口を設置します。

◎近隣の特別相談窓口

・日本政策金融公庫 東大阪支店 (大阪府東大阪市高井田元町 2-9-2)

国民生活事業(個人企業・小企業・創業予定の方)
電話番号:0570-068663

中小企業事業(中小企業の方)
電話番号:06-6787-2661


・大阪信用保証協会(サポートオフィス)
電話番号:06-6260-1730

2.セーフティネット貸付の要件緩和

日本政策金融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を、全東信の破産手続開始により今後の影響が心配される中小企業・小規模事業者にまで拡大します。

 

3.セーフティネット保証1号の事前相談開始

全東信に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証と別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証1号の適用に向けた手続を開始しており、今後、官報にて告示する予定です。それに先立ち、信用保証協会においてセーフティネット保証1号の事前相談を開始します。

 

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続の迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般事案の影響を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

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