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市営住宅の社宅活用企業の募集

記事ID:0072351 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

市内企業向け定着支援事業(大東市営住宅の社宅活用)

募集要項 [PDFファイル/264KB]

大東市営住宅の社宅利用申込書 [Wordファイル/17KB]

1.募集概要

本事業は、市営住宅の空室を市内企業向け社宅として活用することで、市内中小企業の福利厚生面、人材確保及び定着を促進するとともに、入居者の減少や高齢化が進む市営住宅における地域活力の向上を図ることを目的としています。

2.応募要件

(1)事業者の要件

・市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)であること。※個人での応募はできません。

・大東市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団でないこと。

・家賃(使用料)等を遅滞なく支払うことができること。(資力を有すること。)

(2)入居する従業員の要件

・応募する事業者の従業員であること。

・日本国内で住民登録されていること。

・入居する従業員又は同居者が、大東市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員、暴力団密接関係者でないこと。

(3)留意事項

・利用期間は、令和9年6月1日~令和13年3月31日までです。(現事業者が継続利用する場合は令和9年4月1日~令和13年3月31日までです。)

・応募にあたっては、入居予定者が決まっていることが必要です。

・利用にあたっては、別紙「住戸の使用条件」及び関係する各種法令等を遵守するとともに、必要な届出、手続き等については利用事業者の責任において行ってください。

・入居する従業員は、入居する住宅の自治会に加入し、地域コミュニティ活動等へ積極的に参加してください。

・利用事業者と入居する従業員は、入居開始前に自治会や近隣住民等に挨拶を行い、利用事業者は従業員の入居後も地域との顔つなぎなどを行ってください。

・利用事業者の決定は市が行いますが、市営住宅の使用にあたっては、利用事業者と市営住宅の指定管理者間で賃貸借契約の締結が必要です。毎月の使用料等についても利用事業者より市営住宅の指定管理者へお支払いいただきます。

・対象住戸には令和9年3月31日まで入居者がおられるため、退去後に必要な修繕・クリーニングを行います。そのため、鍵渡しは令和9年6月1日以降となります。(現事業者が継続利用する場合は修繕・クリーニングを行わず令和9年4月1日より継続利用とします。)

3.募集住戸の概要

 別紙「募集要項内の募集住戸」をご覧ください。

4.応募方法

大東市営住宅の社宅利用申込書 [Wordファイル/17KB]を以下に沿ってご提出ください。

(1)提出方法

・電子メール(メールアドレス:sangyo@city.daito.lg.jp)

件名に「市内企業向け定着支援事業」と記載し、「大東市営住宅の社宅利用申込書」、履歴事項全部証明書を添付の上、送付してください。

・窓口

・郵送(期間内必着)

(2)受付期間

令和8年10月1日~10月30日

平日(月~金)午前9時~午後5時30分

(3)提出場所

〒574-8555

大東市谷川一丁目1番1号 大東市役所 産業・文化部 産業経済室

5.事業者の決定方法

応募した事業者が複数の場合は、産業経済室において抽選により利用事業者を決定します。なお、結果については応募した事業者のすべてに通知します。

※応募要件を満たしていない場合や提出書類の記載内容が事実と異なる場合は失格となります。(応募に伴い発生した費用は返還できません。)

6.入居までの流れ(予定)

応募:10月30日まで

利用事業者の決定:11月

利用事業者と市営住宅の指定管理者の賃貸借契約締結:12月頃

【事業者が入れ替わる場合】

現在の入居者の退去:令和9年3月31日まで

住戸修繕・クリーニング:令和9年4月から5月

住戸の鍵渡し・入居開始:令和9年6月1日から

【現事業者が継続利用する場合】

継続利用:令和9年4月1日から

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