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市章の使用

記事ID:0016500 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

市章の使用

市章とは

市章大東市章

大東市章は、「大とう」を図化したもので、昭和31年8月に制定されました。

この大東市章の取り扱いについては、

「市章は、本市を表象するものであり、その取扱いにあたっては、その意義を失ってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。」(大東市章の使用に関する取扱要綱第2条)と定められています。

そのため、市章をポスターやパンフレットなどで使用したい場合は、事前に秘書広報課秘書グループに使用申込をしていただき、承認を得ていただく必要があります。

使用の条件

市章の使用を申請できるのは、

(1)市の推進する事務又は事業に関連すると認められる活動をしている団体

           又は

(2)市の広報や活性化に寄与する活動を行う団体

です。

 

そして、次の条件を全部満たさなければ、原則承認されません。

 

(1)市を表象する必要があるとき。

(2)品位を損なわないものであるとき。

(3)営利のために使用しないとき。

(4)市の事業と混同されるおそれがないとき。

(5)政治的又は宗教的活動と関連しないとき。

 

また、使用を承認されたとしても、市章のデザインは決まっているため、そのデザインを変えることは許されません。

使用を承認された方に対しては、デザインの電子データを提供することができますので、ご相談ください。

申請方法

使用申込書に必要事項を記入し、事前に次の資料を添えて、秘書広報課秘書グループまで直接または郵送にてご提出ください。

内容を審査した上で、その使用の可否を決定し、その旨を申請者の方へ、「使用決定通知書」により通知いたします。

 

【 提出書類 】(申請時)

(1)使用申込書

(2)活動内容等が分かる書類

※提出書類を審査する中で、内容のお問合せをさせていただいたり、追加の書類提出等をお願いする場合がございます。


使用申込書 [Wordファイル/21KB]
使用申込書 [PDFファイル/34KB]

 

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