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独自利用事務について

12 つくる責任 つかう責任
記事ID:0001830 更新日:2020年3月3日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

 本市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という。)に規定された事務(法定事務)以外の独自に番号を利用する事務(以下、「独自利用事務」という)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携にかかる届出について

 本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)

独自利用事務の情報連携にかかる届出についての画像

届出1

外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出4

大東市営住宅条例(平成10年条例第7号)による市営住宅自動車駐車場使用料の減免に関する事務であって規則で定めるもの

届出5

大東市重度障害者者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第44号)による重度障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出6

大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第15号)によるひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出7

大東市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年条例第15号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出8

大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第15号)によるひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

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