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新型コロナウイルスに関連した臨時休園を実施した場合等における利用者負担額の日割計算による減免措置の終了について(令和5年4月~)
国より令和5年4月以降の新型コロナウイルスに関連した臨時休園を実施した場合等における利用者負担額(保育料)の日割計算による減免措置を廃止する旨の通知があったことに伴い、本市におきましても、新型コロナウイルスに関連した臨時休園を実施した場合等における利用者負担額の日割計算による減免措置については、令和5年3月分をもって終了し、令和5年4月分からは実施しないことに決定いたしました。
【国通知】新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の 利用者負担額の減免措置について [PDFファイル/79KB]
なお、令和2年8月分から令和5年3月分までの利用者負担額(保育料)の取扱いにつきましては下記リンクをご参照ください。