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令和5年3月分までの新型コロナウイルスに関連した臨時休園を実施した場合等における利用者負担額の取扱いについて

記事ID:0003176 更新日:2023年3月24日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルスに関連した臨時休園を実施した場合等における利用者負担額の取扱いについて

 令和2年8月以降において、新型コロナウイルスに関連した臨時休園を実施した場合等における利用者負担額(保育料)の取扱いについては、次のとおりとなります。

※この取扱いは、令和5年3月分の利用者負担額をもって終了となります。詳しくは下記リンクをご参照ください。

新型コロナウイルスに関連した臨時休園を実施した場合等における利用者負担額の日割計算による減免措置の終了について(令和5年4月~)

1.利用者負担額(保育料)の取扱いについて

(1)感染者が確認されたこと等に伴い、臨時休園を実施した場合

 臨時休園の日数を除いたその月の開所日数に応じて日割り計算を行うことにより、利用者負担額(保育料)を減額します。

(2)在園児若しくは在園児の同居家族が濃厚接触者に特定されたこと、またはPCR検査を受けることとなったことに伴い、登園しなかった場合

 上記の事由に伴い登園しなかった日数を除いたその月の開所日数に応じて日割り計算を行うことにより、利用者負担額(保育料)を減額します。

2.日割り計算の方法について

次の計算式により算定します。

≪計算式≫ 現在の利用者負担額×その月の臨時休園等の日を除く開所日数÷25(10円未満の端数切捨て)

※ 開所日数が27日となる月において2日間臨時休園を実施した場合など、結果として臨時休園等の日を除く開所日数が25日以上となる場合は、減額となりませんのでご注意ください。

3.日割り計算による利用者負担額(保育料)の決定時期について

臨時休園を実施した日や濃厚接触またはPCR検査の関係で登園しなかった日の翌月の下旬頃を目途に日割り計算後の利用者負担額(保育料)を決定・通知いたします。

※ 市が徴収する利用者負担額(保育料)につきましては、変更前の額を一旦お支払いいただいた上で、変更の決定後(日割り計算後)に還付を行う予定をしております。