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助産制度

記事ID:0001146 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

妊産婦が保健上必要にもかかわらず、経済的理由で入院助産を受けることが出来ない時、助産施設に入所の手続きを取る制度です。

対象者

生活保護世帯等

 生活保護世帯以外の方は、健康保険組合より出産育児一時金が支給されますので、まずはこちらの制度の利用を検討して下さい。

 注意 制度利用にあたり、事前に窓口にて相談をして下さい。

 

申請についての注意事項

 ・出産予定が早まる場合は、ご相談ください。

 ・出産後の申請はできません。

出産育児一時金について

 助産制度を利用する場合は、直接支払制度の利用はできませんので、出産後に所定の窓口にて申請をしてください。

 健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

 助産制度を利用する場合は、出産後に所定の窓口にて申請をしてください。

 ・国民健康保険の場合は、市役所保険年金課での申請となります。

 詳しくは、保険年金課のページをご覧ください。

 ・社会保険の場合は、被保険者の勤務先を通じての申請となります。