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出産育児一時金の支給

3 すべての人に健康と福祉を
記事ID:0001358 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

支給額について

支給額は42万円です。
※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、40.8万円(但し、令和3年12月以前に出産された場合は40.4万円)

直接支払制度について

出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。

受取代理制度について

妊婦などが、加入する健康保険などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。

補足

※直接支払制度(または受取代理制度)を利用し、出産費用が42万円未満の場合は、その差額分を加入している健康保険などへ請求することができます。

※直接支払制度(または受取代理制度)を導入するかどうかは、分娩施設の選択となります。

※直接支払制度(または受取代理制度)を導入する施設で出産する場合でも、その制度を利用するか、加入している健康保険などへ直接請求して支給を受けるかは、妊婦の側で選択できます。

※直接支払制度(または受取代理制度)の利用を希望される妊婦の方は、出産予定の医療機関等へご相談ください。