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未熟児養育医療給付制度

記事ID:0003116 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院治療を必要とする乳児に対して、その未熟性がなくなり、健康に成長することを期待して医療の給付を行う制度です。

(注)法律改正により、平成25年4月1日から未熟児養育医療給付制度の所管が都道府県から市町村へ変更となりました。これに伴い、大東市に居住する乳児に対する養育医療給付の担当窓口も、大阪府四條畷保健所から大東市福祉政策課へ変わりました。

対象者

次のいずれかに該当する乳児が対象となります。

  1. 出生時体重が2,000グラム以下の未熟児
  2. 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
一般状態

ア.運動不安、けいれんがあるもの

イ.運動が異常に少ないもの

体温 摂氏34度以下
呼吸器循環器系

ア.強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

イ.呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの

ウ.出血傾向の強いもの

消化器系

ア.生後24時間以上排便のないもの

イ.生後48時間以上嘔吐持続しているもの

ウ.血性吐物、血性便のあるもの

黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの(重症黄疸による交換輸血を含む)

給付内容

 養育医療機関の指定を受けている医療機関において、入院治療に係る診察・医学的処置・治療等の支給が受けられます(保険適用の範囲内に限られます)。

1.対象期間

 医師により意見書に記載された診療予定期間の始期(初日)から最長6ヶ月間

 (注)6ヶ月を超えて治療が必要と認められる場合には、医療機関から継続協議書を提出していただくことにより継続することも可能です。

2.医療費の支払方法

ア.保険外の費用(おむつ代・差額ベッド代など)

 養育医療給付の対象外ですので、医療機関からの請求に基づき、医療機関の窓口でお支払いください。

イ.保険適用分の医療費・食事療養に係る標準負担額

 大東市から交付する「養育医療券」を提示すれば、医療機関での請求はありません。養育医療券が発行されるまでの間に「預かり金」を支払った場合には、医療券を提示後、必ず返金してもらってください(保険外の費用を除く)。

 後日、大東市からお送りする「納入通知書」により、一部自己負担金をお支払いいただきます。

申請方法

 入院治療を始めてから3週間以内(かつ退院するまで)に申請の手続きを済ませてください。

(注1)2ヶ月を超えて申請手続きをした場合には、原則として2ヶ月以前に受けた治療に対しての養育医療給付は受けられません。

(注2)3週間以内であっても、退院後の申請は受け付けできません。

1.申請できる人

 養育医療給付の対象となる乳児の親権者または後見人のうち、主としてその世帯の生計を維持している(収入が多い)人

2.申請に必要なもの

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書
  • 養育医療世帯調書
  • 誓約書
  • 承諾書および委任状
  • 同意書
  • 乳児の健康保険証または資格取得(加入)証明書
     

(注)その他、同一生計の家族のうち、転入者など大東市で所得の確認ができない人については、所得税額等を証明する書類の提出を求めることがあります。

3.養育医療券の交付

 申請手続きから約4~6週間後、養育医療の給付が認められた人について、申請者宛てに養育医療券を交付します。

(注)申請後、住所・電話番号・健康保険証等の変更があった場合には、届出をしてください。

一部自己負担金

 次の手順に従って一部自己負担金の算定を行い、後日、大東市から納入通知書をお送りいたします。大東市役所または大東市公金取扱金融機関の窓口にてお支払いください。

一部自己負担金の算定方法

  1. 養育医療給付に要した医療費総額のうち、健康保険自己負担限度額の範囲内で、徴収基準月額を算定(保護者の所得税額に応じて決定)します。
  2. 徴収基準月額をもとに、必要に応じて入院日数などによる日割計算を行い、そこから子ども医療費助成制度による助成金額を差し引いて、一部自己負担金を算定します。

〔養育医療に係る医療費の負担割合:1ヶ月当たりの例〕

健康保険による療養の給付(8割)+高額療養費

未熟児養育医療給付費

(A)

子ども医療助成費

(B)

一部自己負担金

(C)

(注1)健康保険自己負担限度額

 =(A)(B)(C)

 =(総医療費-267,000円)×1%+80,100円

(注2)未熟児養育医療における徴収基準月額(日割)

 =(B)(C)