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家庭的保育事業等の指導監査
家庭的保育事業等の指導監査は、児童福祉法に基づき、市長が認可した保育事業に対して法令等を遵守した運営が行われているか検査し、保育の内容等の改善や質の向上を図るための指導等を行うものです。
定期的に指導監査を実施することによって、家庭的保育事業等の適切かつ継続的な運営を確保し、保護者が安心して子どもを預けることができる環境づくりに努めています。
なお、指導監査の結果は、市ホームページ上で公開予定です。
定期的に指導監査を実施することによって、家庭的保育事業等の適切かつ継続的な運営を確保し、保護者が安心して子どもを預けることができる環境づくりに努めています。
なお、指導監査の結果は、市ホームページ上で公開予定です。
指導監査の方法・結果の公表
指導監査の方法
指導監査には、定期的に実施する「一般指導監査」と、特別な事情により市が必要と認めた場合に実施する「特別指導監査」があります。
一般指導監査は実施計画に基づき、1年に1回以上、原則として対象の事業所にて実地により行います。また、監査の結果等から必要と認められる場合は、特定の事項について重点的に検査や指導を行うため、特別指導監査を行います。
一般指導監査は実施計画に基づき、1年に1回以上、原則として対象の事業所にて実地により行います。また、監査の結果等から必要と認められる場合は、特定の事項について重点的に検査や指導を行うため、特別指導監査を行います。
指導監査の結果
指導監査の結果、市が改善を要すると判断した事項については、次の区分に従い対象の事業者に対して指導・支援を行います。なお、文書指摘事項については改善内容の報告を求め、改善が認められない場合は、特別指導監査等を実施し、改善のための指導および処分等を行います。
区分 | 区分の考え方 |
---|---|
文書指摘 | 法令若しくは通知に対する違反がある、または前年度の口頭指示事項に対して改善の取り組みがなされていない場合 |
口頭指示 | 法令等に対する違反であって軽微なものである場合 |
助言 | 法令等に対する違反ではないが、福祉の向上のため改善が必要な場合 |
指導監査結果の公表
実施した指導監査の結果は、「大東市家庭的保育事業等指導監査結果等の公表に係る実施要領」に基づき公表します。