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介護保険高額介護サービス費の支給について

3 すべての人に健康と福祉を
記事ID:0001409 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

高額介護サービス費とは、1か月の介護保険サービス利用料のうち、利用者負担額が上限額を超える場合に、超過した額を支給(払い戻し)する制度です。

負担額の上限は、所得に応じて決まっています。

自己負担段階区分及び1か月の上限額

(1)世帯員全員が住民税非課税
・生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者
 1か月の負担上限額 15,000円(個人)

(2)世帯員全員が住民税非課税
・利用者の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下
 1か月の負担上限額 15,000円(個人)
 

(3)世帯員全員が住民税非課税
・利用者の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える
 1か月の負担上限額 24,600円

(4)世帯員のどなたかが住民税課税
・現役並み所得者※

・一般世帯
 1か月の負担上限額 44,400円

なお、(4)については令和3年8月から上限額が細分化されます。

現役並み所得者※

 年収約​​1,160万円以上​            140,100円

 年収約770万円以上約1,160万円未満   93,000円

   年収約383万円以上約770万円未満     44,400円

・一般世帯                           44,400円

※同じ世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の

 収入が単身の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上ある世帯の人

注意1

対象となる負担額には、紙おむつ・住宅改修・福祉用具購入費や、施設利用に係る食費・居住費・日常生活費等の負担は含まれません。

注意2

同じ世帯で複数の方が介護保険サービスを利用している場合は合算した金額が対象となり、按分して支給されます。

注意3

支給を受けるには支給の対象となる方に、支給申請書を送付いたします。必要事項を記入し、押印のうえ、介護保険グループまで提出してください。

1度ご提出いただくと、その後、該当する月には自動的に振り込みを行います。

注意4

支給額の振り込み先を被保険者ご本人以外の名義の口座とされる場合ご本人からの委任状が必要です。

介護保険グループに所定の書類がありますので、申請時に申告してください。

時効

高額医療・高額介護合算制度に係る支給等の申請は、合算の基準日である7月31日の翌日から2年を経過すると時効になり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。

合算対象となる期間中に死亡された方の場合は、死亡日の翌日から2年を経過すると時効になります。