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介護保険の住宅改修について
介護保険制度では、ご家庭の介護生活を支援していくために、住宅改修の利用ができます。
介護保険住宅改修
対象者
介護保険による要介護認定で要支援1、要支援2、要介護1~5のいずれかに認定された在宅介護利用者
改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 和式から洋式便所への取替え
- 上記にともなう付帯工事
費用
要介護度にかかわらず支給限度額は、同一の住宅で20万円です。
そのうち所得などに応じて1割・2割・3割のいずれかの自己負担になります。9割から7割は介護保険から給付されます。
限度額20万円を超えた部分については10割負担になります。
※住宅改修を行う前には必ず事前申請が必要です。事前の申請なく工事された場合は、給付できません。
ご利用される前に担当のケアマネージャーにご相談ください。ケアマネージャーが手続きに必要な住宅改修理由書を作成し、利用者に適した改修を支援します。
ケアマネージャーがいない場合は、高齢介護室介護保険グループへご相談ください。
詳しい申請方法等については、高齢介護室介護保険グループまでお問い合わせください。