ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 高齢介護室 介護保険グループ > 介護保険の福祉用具購入について

本文

介護保険の福祉用具購入について

記事ID:0001416 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

介護保険の福祉用具購入制度

介護保険制度では、ご家庭の介護生活を支援していくために、福祉用具の利用ができます。

介護保険福祉用具購入

対象者

要介護認定で要支援1、要支援2、要介護1~5のいずれかに認定された在宅介護利用者で、腰掛便座・移動用リフトのつり具・入浴補助用具・特殊尿器・スロープ・歩行器・歩行補助つえを購入することができます。

費用

要介護度にかかわらず支給限度額は、1年間で10万円です。そのうち所得などに応じて1割・2割・3割のいずれかの自己負担になります。9割から7割は介護保険から給付されます。
限度額10万円を超えた部分については、10割自己負担になります。

※福祉用具購入についても、住宅改修と同じように事前申請が必要です。事前の申請なく購入された場合は、給付できません。

詳しい申請方法等については、高齢介護室までお問い合わせください。

 

申請用紙こちら