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介護保険事業者事故報告書

3 すべての人に健康と福祉を
記事ID:0001421 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

介護保険事業所において事故が発生した場合、大阪府条例により入所者の家族および市町村に報告等を行うことが定められています。

介護保険サービス提供中に利用者の死亡および負傷などの事故が発生した場合は、保険者である大東市に早く事故報告書を提出してください。ただし、緊急性・重大性の高い事故については直ちに電話等により報告を行い、その後事故報告書を提出してください。

大東市所在の介護保険事業者は、利用者の保険者が他市町村である場合でも、事故の緊急性や重大性等から必要に応じて大東市にも報告してください。

介護保険事業者事故報告書(様式) [Excelファイル/61KB]

 ※大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課リンク<外部リンク>