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都市計画明示等(用途地域)申請について
建築等の計画地を用途地域が跨っている場合、都市計画明示等申請書により明示を行っています。
都市計画明示等(用途地域)申請の流れ
Step 1. 事前協議日の予約
申請前に事前協議(対面)が必要です。
都市政策課へ事前協議日を予約をしてください(Tel:072-870-0483)※電話受付のみ
(電話受付時間:開庁日9時00分~17時00分)
Step 2. 事前協議申込書の提出
事前協議日の予約が決まりましたら、下記2点を都市政策課に
メール(juto@city.daito.lg.jp)またはFax(072-871-7926)で送付して下さい。
・都市計画明示等(用途地域)に関する事前協議申込書(様式1)
・位置図
Step 3. 『基準線』根拠資料の取得と把握
大東市から申請者へ、事前協議申込書を確認後に、
『基準線』をお伝えしますので、
各担当部署で『基準線』の図面(道路台帳等)を取得し、
『基準線』の位置を把握してください。
『基準線』とは... 用途地域界を決めるうえでの基準となる区域線のこと 例 1) 用途地域界が都市計画道路から25mの場合は、 都市計画道路の計画道路区域線が『基準線』となります。 例 2) 用途地域界が市道から25mの場合は、 市道の道路区域線が『基準線』となります。 例 3) 用途地域界が府道から25mの場合は、 府道の道路区域線が『基準線』となります。 |
『基準線』の種類 | 取得先 | 取得していただく図面 | 把握していただく事項 | 取得・把握の手順 |
都市計画道路が『基準線』の場合 | 大東市 都市政策課 | 都市計画道路図 | 都市計画道路の計画道路区域線 |
都市政策課から都市計画道路図をお渡し、『基準線』の位置をお伝えします。 |
市道が『基準線』の場合 | 大東市 道路課 | 道路区域白地図 | 市道の道路区域線 | 大東市 道路課は、道路幅員の記載がある道路台帳は取得できないため、道路区域白地図を取得してください。その後、市のHPから道路台帳を出力し、道路区域を把握してください。 |
府道が『基準線』の場合 | 枚方土木事務所 管理課 | 道路台帳 | 府道の道路区域線 |
枚方土木事務所は 道路幅員の記載がある道路台帳が取得できるため、道路台帳を取得し、 道路区域を把握してください。 |
その他の場合は、都市政策課より案内いたします。 |
Step 4. 事前協議
「Step 3.』で取得した『基準線』根拠資料を持ってくるしてください。
事前協議当日は、基準線根拠資料を見ながら、実測平面図の作成方法と
基準線根拠図面の作成方法を説明いたします。
※図面について確認する場合がありますので、図面作成者等の
内容がわかる方の出席をお願いいたします。
※府道の場合は、事前協議前に府道の道路台帳があれば、
事前協議がスムーズに行えます。
Step 5-1. 実測平面図の作成
事前協議後に、基準線の根拠資料を基に、実測平面図の作成と
基準線根拠資料の作成を行ってください。
・実測平面図 → 実測平面図の作成例とチェックリストを参照
Step 5-2. 広域用途境界図の作成
計画地と基準線が接していない場合は、Step5-2.が必須となります。
その際は市から作成するように指示いたしますので、広域用途境界図の
作成を行ってください。
・広域用途境界図 → 広域用途境界図の作成例とチェックリスト を参照
Step 4. 申 請
申請には、下記資料を提出して下さい。正・副本の2部ご準備が必要です。
正 本 | 副 本 |
都市計画明示等(用途地域)申請書 | 都市計画明示等(用途地域)申請書 |
基準線の根拠資料 |
基準線の根拠資料 |
実測平面図(境界線記載なし) |
実測平面図(境界線記載なし) |
実測平面図(境界線記載あり) |
実測平面図(境界線記載あり) |
位置図 |
位置図 |
委任状 |
委任状 |
申請受付時に提出資料を確認します。
申請書類や図面等に不備がある場合は再提出または図面の再作成等を
お願いいたします。
Step 4. 交 付
1週間程度で交付いたします。
600円/筆を交付の際に窓口でお支払いいただきます。