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宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事の許可等について
平成25年11月1日より、大東市内の市街化区域における宅地造成等規制法第8条の規定による宅地造成許可およびこれに関連する事務については、大東市で行うこととなります。
宅地造成工事許可制度の目的
宅地造成に伴い、がけ崩れまたは土砂の流出を生ずるおそれがいちじるしい市街地等を「宅地造成工事規制区域」として指定し、その区域内で行われる宅地造成工事について許可制とし、安全を確保することを主な目的としています。
許可の必要な宅地造成
宅地造成等規制法における「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更で、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 切土により高さ2mを超えるがけを生じるもの
- 盛土により高さ1mを超えるがけを生じるもの
- 切土と盛土によるがけが2mを超えるもの
- 切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
宅地:農地、採草放牧地および森林ならびに公共の用に供する施設(道路、公園、河川、飛行場等ならびに地方公共団体が管理する学校、広場、墓地等)以外の土地をいう。
がけ:地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいう。
宅地造成工事規制区域の確認はこちら<外部リンク>
事前協議制度について
本市の市街化区域において、許可の必要な宅地造成工事を行う場合は、今後の手続きを適正かつ円滑に行うため、「事前協議」が必要となります。
申請手数料について
宅地造成等規制法に関する申請手数料につきましては、下記を参照してください。