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4月1日~宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事の許可等について

記事ID:0003070 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

盛土規制法の運用開始に伴う事務手続きの変更について

 平成25年11月1日より大東市で行っていた宅地造成等規制法(旧法)第8条の規定による宅地造成許可およびこれに関連する事務については、特定盛土等規制法の規制区域が指定されたことに伴い、令和6年4月1日より大阪府審査指導課開発許可グループで行うこととなりました。

 大阪府審査指導課開発許可グループはこちら<外部リンク>

 なお、開発許可の中で行う、新法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の対象となる造成行為については、従来通り、開発許可のなかで審査を行います。ただし、改めて上記の大阪府開発許可グループへの申請等が必要となる場合もございますので、十分にご注意いただき、申請等の手続きを行っていただきます様、よろしくお願い致します。

盛土規制法における規制区域について

 大東市内の盛土規制法における「宅地造成等工事規制区域」並びに「特定盛土等規制区域」については、下記の大阪府のホームページをご確認ください。

​ 宅地造成等工事規制区域並びに特定盛土等規制区域の確認はこちら<外部リンク>