本文
都市計画施設内の建築許可申請について(都市計画法53条の許可申請)
はじめに
都市計画施設(都市計画決定された道路、公園など)の区域内において、建築物を建築しようとするときは、大東市長の許可が必要です。
許可ができる建築物について
以下の要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができると認められるものは許可できます。
- 階数が3以下で、かつ、地階がないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること
- 建築物が区域の内外にわたる場合、区域内の部分を容易に分離できるなど、設計上の配慮がなされていること。
許可申請の流れ
許可申請にあたっては、上記必要書類を開発指導課の窓口へご提出ください。
上記パンフレットもご覧下さい。