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建築確認申請(経由)について
大東市内における建築基準法第6条に基づく建築確認申請につきましては、まず大東市(開発指導課)へご提出いただき、経由事務(調査報告書の作成など)が完了した後に、大阪府または指定確認検査機関へ提出して下さい。
開発指導課窓口に申請するまでの準備
確認申請書の必要書類・部数について
必要書類 | 備考 | |
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1 | 確認申請書(第一面~第六面) | |
2 | 位置図 | |
3 | 配置図 | |
4 | 平面図 | |
5 | 立面図 | |
6 | 断面図 | |
7 | 面積表/求積表/求積図 | |
8 | 排水計画図 | |
9 | 委任状 | |
10 | 各種 許可書のコピー |
許可書がある場合のみ (開発検査済証、開発不要証明、建築基準法第43条2項2号 等) |
11 | 市長が必要と認める書類 |
※構造図・電気図等は必要ありません。
※民法第234条(境界線付近の建築制限50cm)を満たさない場合は、確認申請書(市控)に『誓約書』の添付をお願いいたします。
申請部数 |
確認申請書 3部(正本1部、副本1部、市控1部) 建築計画概要書のコピー1部 |
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裏書きについて
下記に該当する場合、開発指導課に申請する前に確認申請書第一面の裏面に関係各課の裏書きをもらってきてください。
- 建築物及び工作物の申請敷地が
『埋蔵文化財包蔵地・周辺地』にかかるとき ・・・ 生涯学習課(市民会館5階)
※計画変更の場合は、建築位置や建築物の基礎の深さ等の変更に伴う掘削範囲が変わるもののみ『埋蔵文化財包蔵地・周辺地』の裏書きが必要になります。 - 主要用途が『非住宅(店舗・工場・倉庫・工作物等)』のとき・・・環境室(東別館2階)
- 主要用途が『店舗系』のとき・・・産業経済室(東別館2階)
- 大東市景観条例に基づく届出対象物等の場合・・・都市政策課(西別館4階)
事務処理の流れ
建築確認申請フロー
消防同意が必要な申請については、経由事務完了後に開発指導課から消防課に持っていきます。申請書(正本・副本)の受け取りは消防課になります。
大東四條畷消防組合 大東消防署 消防課
住所:大東市新町13番35号 Tel:072-871-4845