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入居者資格(共通)について

記事ID:0027826 更新日:2022年7月21日更新 印刷ページ表示

【大東市内に在住・在勤者のみ応募可能な住戸】

次の「1」~「6」のすべての条件を満たしている必要があります。​

「1」同居する親族がある方(単身者世帯区分を除く)

● 入居と同時に同居開始する場合を含みます。
● 親族には、婚約者や内縁関係にある方、性的マイノリティでパートナーシップ関係にある方、里親に委託されている児童を含みます。
● 婚約者の方は、入居資格審査時に結婚予定届出書を提出し、入居承認日までに婚姻の届出を行う必要があります。
● 内縁関係にある方は、現に同居しており、その関係が住民票で「未届けの夫」または「未届けの妻」など、確認できる場合に限ります。
● パートナーシップ関係にある方は、その関係が日本国内の自治体がパートナーシップ宣言したことを証明した書類で確認できる場合に限ります。
​●里親に委託されている児童は、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童を言います。

「2」収入基準に合う方

● 入居予定者全員の収入が対象です。
● 法令等で定める月収額計算により計算後の月収額が158,000円以下の方が申込むことができます。
● 裁量世帯に該当する場合は、計算後の月収額が214,000円以下であれば申込むことができます。※裁量世帯については下記をご参照ください。
​● 遺族年金や障害年金など、非課税所得に該当するものは収入に含みません。

裁量世帯について [PDFファイル/241KB]

「3」申込者本人が大東市内に居住または勤務し、現に住宅に困っている方

● 申込者本人の住民票や大東市内に勤務していることを証明する書類が、入居資格審査時に必要です。
● 申込者本人が大東市内に居住しているが住民票を移していない場合、住民票を移していない理由(本人の責によらないやむを得ない事情に限る)とともに、現住所および住民票上の住所の賃貸借契約書などの提出が必要です。
● 申込者本人および同居する親族の方に持ち家がある場合は原則として申し込みできません。ただし、不動産売却の媒介契約を締結済みであるなど、入居時までに持ち家の所有権を移転することが確実である場合は申し込みできますが、入居時に所有権移転済み登記簿謄本の提出が必要です。

「4」家賃・敷金(家賃の3か月分)を支払うことができる方

● 無職無収入であっても敷金・家賃は当然支払っていただく必要があります。
● 入居後に家賃滞納すると入居許可の取り消し対象となり、退去を求めることになります。

「5」過去において迷惑行為や不正な使用、明渡し請求を受けたこと

● 過去に市営住宅に居住していた方については、迷惑行為(違法駐車・ペット禁止住宅でのペット飼育など)や不正な使用(滞納・無断退去など)、明渡し請求を受けたことがないこと。
● 過去に居住していた市営住宅には、大阪府より大東市に移管された旧府営住宅(大東深野、大東寺川、大東北新町、大東南郷)を含みます。

「6」申込本人および同居予定者が暴力団員でないこと

● 暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
● 入居審査時に、暴力団員であるか否かを確認するため、大阪府警察本部へ照会します。

2.【大東市以外の大阪府内市町村に在住・在勤者も応募可能な住戸】

次の「7」~「12」のすべての条件を満たしている必要があります。​

「7」同居する親族のある方(単身者世帯区分を除く)

● 入居と同時に同居開始する場合を含みます。
● 親族には、婚約者や内縁関係にある方、性的マイノリティでパートナーシップ関係にある方、里親に委託されている児童を含みます。
● 婚約者の方は、入居資格審査時に結婚予定届出書を提出し、入居承認日までに婚姻の届出を行う必要があります。
● 内縁関係にある方は、現に同居しており、その関係が住民票で「未届けの夫」または「未届けの妻」など、確認できる場合に限ります。
● パートナーシップ関係にある方は、その関係が日本国内の自治体がパートナーシップ宣言したことを証明した書類で確認できる場合に限ります。
​●里親に委託されている児童は、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童を言います。

「8」収入基準に合う方

● 入居予定者全員の収入が対象です。
● 法令等で定める月収額計算により計算後の月収額が158,000円以下の方が申込むことができます。
● 裁量世帯に該当する場合は、計算後の月収額が214,000円以下であれば申込むことができます。※裁量世帯については下記をご参照ください。
​● 遺族年金や障害年金など、非課税所得に該当するものは収入に含みません。

裁量世帯について [PDFファイル/241KB]

「9」申込者本人が大阪府内に居住または勤務し、現に住宅に困っている方

● 申込者本人の住民票や大阪府内の市町村に勤務していることを証明する書類が、入居資格審査時に必要です。
● 申込者本人が大阪府内の市町村に居住しているが住民票を移していない場合、住民票を移していない理由(本人の責によらないやむを得ない事情に限る)とともに、現住所および住民票上の住所の賃貸借契約書などの提出が必要です。
● 申込者本人および同居する親族の方に持ち家がある場合は原則として申し込みできません。ただし、不動産売却の媒介契約を締結済みであるなど、入居時までに持ち家の所有権を移転することが確実である場合は申し込みできますが、入居時に所有権移転済み登記簿謄本の提出が必要です。

「10」家賃・敷金(家賃の3か月分)を支払うことができる方

● 無職無収入であっても敷金・家賃は当然支払っていただく必要があります。
● 入居後に家賃滞納すると入居許可の取り消し対象となり、退去を求めることになります。

「11」過去において迷惑行為や不正な使用、明渡し請求を受けたこと

● 過去に市営住宅に居住していた方については、迷惑行為(違法駐車・ペット禁止住宅でのペット飼育など)や不正な使用(滞納・無断退去など)、明渡し請求を受けたことがないこと。
● 過去に居住していた市営住宅には、大阪府より大東市に移管された旧府営住宅(大東深野、大東寺川、大東北新町、大東南郷)を含みます。

「12」申込本人および同居予定者が暴力団員でないこと

● 暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
● 入居審査時に、暴力団員であるか否かを確認するため、大阪府警察本部へ照会します。


募集区分別世帯基準について

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