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募集区分別申込資格について
一般世帯向け区分
一般世帯向け区分に申込むためには、共通申込資格のすべての条件を満たしている必要があります。
福祉世帯向け区分
福祉世帯向け区分に申込むためには、共通申込資格のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれかに該当する必要があります。
高齢者世帯
● 申込本人が60歳以上の方で、次の「A~C」の親族とのみ同居する方。
A.配偶者
B.18歳未満の児童
C.60歳以上の方
● 年齢については、募集期間末日現在での満年齢です。
● 世帯を不自然に分割している場合を除きます。
● 同居される方に、「A~C」のいずれにもあてはまらない方が1人でもいる場合は、福祉世帯向け区分の高齢者世帯とはみなしません。※一般世帯向け区分に該当します。
A.配偶者
B.18歳未満の児童
C.60歳以上の方
● 年齢については、募集期間末日現在での満年齢です。
● 世帯を不自然に分割している場合を除きます。
● 同居される方に、「A~C」のいずれにもあてはまらない方が1人でもいる場合は、福祉世帯向け区分の高齢者世帯とはみなしません。※一般世帯向け区分に該当します。
ひとり親世帯
● 申込本人が次の「A~D」のいずれかにあてはまり、20歳未満の児童を扶養している方。
A.配偶者と死別した方で、現に婚姻をしていない方
B.離婚した方で、現に婚姻をしていない方
C.婚姻によらないで母または父となった方で、現に婚姻をしていない方
D.ひとり親世帯と同等の状況にある方
● 以下のa~eの状況にある方は、ひとり親世帯と同等の状況にある方とします。
a.配偶者の生死が1年以上明らかでない方
(警察へ行方不明者の届出をしている場合)
b.配偶者から1年以上遺棄されている方
(住民票上で1年以上の別居および別生計などが確認できる場合)
c.配偶者の暴力などにより婚姻関係が事実上破綻している方
(配偶者暴力防止等法に規定する被害者で母子世帯と同等の状況にあるとの証明を受けられる場合)
d.配偶者が海外にいるためその扶養を受けられない方
e.配偶者が法令により1年以上拘束され長期間その扶養を受けられない方
● 20歳未満の児童の所得が38万円(給与収入ならば103万円)を超える場合は、扶養しているとはみなしません。
● ひとり親世帯の一部の方は、新婚・子育て世帯向け区分(子育て世帯)での応募も可能です(どちらか選択、重複申し込みは不可)。
A.配偶者と死別した方で、現に婚姻をしていない方
B.離婚した方で、現に婚姻をしていない方
C.婚姻によらないで母または父となった方で、現に婚姻をしていない方
D.ひとり親世帯と同等の状況にある方
● 以下のa~eの状況にある方は、ひとり親世帯と同等の状況にある方とします。
a.配偶者の生死が1年以上明らかでない方
(警察へ行方不明者の届出をしている場合)
b.配偶者から1年以上遺棄されている方
(住民票上で1年以上の別居および別生計などが確認できる場合)
c.配偶者の暴力などにより婚姻関係が事実上破綻している方
(配偶者暴力防止等法に規定する被害者で母子世帯と同等の状況にあるとの証明を受けられる場合)
d.配偶者が海外にいるためその扶養を受けられない方
e.配偶者が法令により1年以上拘束され長期間その扶養を受けられない方
● 20歳未満の児童の所得が38万円(給与収入ならば103万円)を超える場合は、扶養しているとはみなしません。
● ひとり親世帯の一部の方は、新婚・子育て世帯向け区分(子育て世帯)での応募も可能です(どちらか選択、重複申し込みは不可)。
障がい者世帯
● 2人以上の親族で構成される世帯で、申込本人または同居する親族が、次の「A~C」のいずれかにあてはまる方。
A.身体障がい者
B.精神障がい者
C.知的障がい者
● 募集期間末日現在で要件を満たしていることが必要です。
● 身体障がい者とは、身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方をいいます。
● 精神障がい者とは、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方または同程度の障がいを有すると認められる方をいいます。
● 知的障がい者とは、療育手帳の交付を受けている方または同程度の障がいを有すると子ども家庭センターもしくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方をいいます。
A.身体障がい者
B.精神障がい者
C.知的障がい者
● 募集期間末日現在で要件を満たしていることが必要です。
● 身体障がい者とは、身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方をいいます。
● 精神障がい者とは、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方または同程度の障がいを有すると認められる方をいいます。
● 知的障がい者とは、療育手帳の交付を受けている方または同程度の障がいを有すると子ども家庭センターもしくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方をいいます。
ハンセン病療養所入所者等の世帯
● 申込本人または同居する親族に、平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めたハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯。
中国残留邦人等世帯
● 申込本人または同居する親族に、中国残留邦人等がいる世帯。
● 中国残留邦人等とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方をいいます。
● 中国残留邦人等とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方をいいます。
新婚・子育て世帯向け区分
新婚・子育て世帯向け区分に申込むためには、共通申込資格のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれかに該当する必要があります。
新婚世帯
● 次のAまたはBのいずれかに該当する方の世帯
A.既婚者であり、婚姻の届出日から募集期間末日までの期間が1年以内である方
B.婚約者同士であり、入居承認日までに婚姻の届出をされる方
● 既婚者には、内縁関係にある方、性的マイノリティでパートナーシップ関係にある方を含みます。
● 内縁関係にある方は、同居することとなった日から募集期間末日までの期間が1年以内である方。
● パートナーシップ関係にある方は、その関係が大阪府または大阪府内の自治体がパートナーシップ宣言したことを証明した書類を発行した日から募集期間末日までの期間が1年以内である方。
● 婚約者の方は、入居資格審査時に結婚予定届出書を提出し、入居承認日までに婚姻の届出を行う必要があります。
A.既婚者であり、婚姻の届出日から募集期間末日までの期間が1年以内である方
B.婚約者同士であり、入居承認日までに婚姻の届出をされる方
● 既婚者には、内縁関係にある方、性的マイノリティでパートナーシップ関係にある方を含みます。
● 内縁関係にある方は、同居することとなった日から募集期間末日までの期間が1年以内である方。
● パートナーシップ関係にある方は、その関係が大阪府または大阪府内の自治体がパートナーシップ宣言したことを証明した書類を発行した日から募集期間末日までの期間が1年以内である方。
● 婚約者の方は、入居資格審査時に結婚予定届出書を提出し、入居承認日までに婚姻の届出を行う必要があります。
子育て世帯
● 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを含む親子を中心とした2人以上の親族からなる世帯。
● ひとり親世帯を含みます。
● 親子とその親族が同居される場合を含みます。※三世帯同居など
● ひとり親世帯を含みます。
● 親子とその親族が同居される場合を含みます。※三世帯同居など
親子近居世帯向け区分
親子近居世帯向け区分の募集は、親世帯または子世帯が日常のふれあいや援助ができるよう、お互いに近くに住むことを希望される方を対象とした募集です。
親子近居世帯向け区分に申込むためには、共通申込資格のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれかに該当する必要があります。
親子近居世帯向け区分に申込むためには、共通申込資格のすべての条件を満たしたうえで、かつ、次のいずれかに該当する必要があります。
親子近居世帯〔A〕〔B〕
● 次のAまたはBのいずれかに該当する方の世帯
A.深野3丁目または野崎1丁目に、3親等以内の親族が1年以上居住している
B.北条3丁目または北条4丁目に、3親等以内の親族が1年以上居住している
● 募集期間末日から起算して、1年以上居住している親族があり、ふれあいや援助を行うことによりお互いの利益が見込めることが必要です。
A.深野3丁目または野崎1丁目に、3親等以内の親族が1年以上居住している
B.北条3丁目または北条4丁目に、3親等以内の親族が1年以上居住している
● 募集期間末日から起算して、1年以上居住している親族があり、ふれあいや援助を行うことによりお互いの利益が見込めることが必要です。
単身者世帯向け区分
単身者世帯向け区分に申込むためには、共通申込資格の「2」~「6」または「8」~「12」の条件を満たしたうえで、次のいずれかに該当する方のみ申し込みをすることができます。
単身者世帯
● 次の「A~L」のいずれかに該当する方
A. 年齢が60歳以上の方
B.身体障がい者
C.精神障がい者
D.知的障がい者
E.戦傷病者
F.原子爆弾被爆者
G.生活保護受給者
H.海外からの引揚者
I.ハンセン病療養所入所者等
J.DV被害者
K.中国残留邦人
L.2人以上の世帯の方 ※住戸は単身者用の間取りですが、2人以上の世帯も応募できます。
● 年齢は、募集期間の末日現在での満年齢です。
A. 年齢が60歳以上の方
B.身体障がい者
C.精神障がい者
D.知的障がい者
E.戦傷病者
F.原子爆弾被爆者
G.生活保護受給者
H.海外からの引揚者
I.ハンセン病療養所入所者等
J.DV被害者
K.中国残留邦人
L.2人以上の世帯の方 ※住戸は単身者用の間取りですが、2人以上の世帯も応募できます。
● 年齢は、募集期間の末日現在での満年齢です。
車いす常用者世帯向け区分
車いす常用者世帯向け住宅とは、車いす常用者が住宅の中において、支障なく日常生活を送れるように特別設計された住宅です。
車いす常用者世帯向けに申し込むためには、共通申込資格の「1」~「6」の条件を満たしたうえで、かつ、次のA・Bの2つの条件にあてはまる方のいる世帯であることが必要です。
A.身体障がい者手帳または戦傷病手帳の所持者
B.下肢または体幹の機能障がいの程度が高い車いす常用者
車いす常用者世帯向けに申し込むためには、共通申込資格の「1」~「6」の条件を満たしたうえで、かつ、次のA・Bの2つの条件にあてはまる方のいる世帯であることが必要です。
A.身体障がい者手帳または戦傷病手帳の所持者
B.下肢または体幹の機能障がいの程度が高い車いす常用者
車いす常用者世帯
● 募集期間末日現在で要件を満たしていることが必要です。
● 車いす常用者とは、室内および室外において、常に車いすを使用している方。
● この区分に応募するときは、同居される親族(介護される方)が必要です。
● 車いす常用者とは、室内および室外において、常に車いすを使用している方。
● この区分に応募するときは、同居される親族(介護される方)が必要です。