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大阪府における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)にかかる今後の対応方針について

記事ID:0066140 更新日:2025年11月7日更新 印刷ページ表示

特区民泊(国家戦略特別区域法に基づく民泊)については、今後大阪府が国家戦略特別区域会議で協議し、内閣総理大臣の認定を受けたときは、以下の対応がとられます。

■事業を終了する市町村
大阪府所管地域の29市町村(大東市を含む)の全域及び1市の一部地域で事業を終了

■事業を終了する日
令和8年5月29日(金曜日)(令和8年5月30日(土曜日)以降、申請不可)

■事業終了の際、現に特区民泊認定を受けている者
従来どおり営業可能。ただし、居室の追加または床面積の増加に関する変更認定を除く

■事業終了の日以前に申請し、事業終了の際に、申請に対する処分のない者
認定を受けた場合、事業終了の際、現に特区民泊認定を受けている者として扱う

詳しくは次のサイトをご覧ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/fumin/o060040/prs_50933.html<外部リンク>

■問い合わせ先
スマートシティ戦略部 特区推進課 特区推進・規制改革グループ
電話:06-3210-9099

 

関連リンク(民泊について)
https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/74/2078.html

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