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幼児発達支援教室は、児童福祉法第6条の2第2項の規定に基づき、ことばが遅かったり、発達に不安がある就学前の子どもを対象に、親子で通う方法で療育を行うことにより、発達を促し、基本的な生活能力を身につけることを目的としています。
幼児発達支援教室に、保護者と子どもが一緒に通い、一人ひとりの子どもに応じた遊びを通じて、生活リズムや基本的生活習慣の確立、集団への参加など、発達上必要な援助を行います。保護者には、一緒に保育に参加してもらい、家庭における育児や療育についての知識、技術を身につけていただきます。他に、発達相談も行います。