本文
施設等利用給付認定(新認定)の申請方法について
施設等利用給付認定(新認定)の申請方法・手続きについて
(1)幼稚園(新制度移行園)または認定こども園(幼稚園機能部分)を利用する場合
- 施設利用中で保育の必要性がない場合
→ 手続きは不要です。 - 施設利用中で保育の必要性があり、預かり保育利用料等の無償化を希望する場合
→ 施設を通じて、施設等利用給付認定(新2号・新3号)を申請する必要があります。 - これからの施設利用を予定しており、保育の必要性がない場合
→ 施設での入園の手続きに加え、施設を通じて※教育・保育給付認定(1号)を申請する必要があります。 - これからの施設利用を予定しており、保育の必要性があり、預かり保育利用料等の無償化を希望する場合
→ 施設での入園の手続きに加え、施設を通じて教育・保育給付認定(1号)と施設等利用給付認定(新2号・新3号)を申請する必要があります。
(2)幼稚園(私学助成園)を利用する場合
- 施設利用中で保育の必要性がない場合
→ 施設を通じて、施設等利用給付認定(新1号)を申請する必要があります。 - 施設利用中で保育の必要性があり、預かり保育利用料等の無償化を希望する場合
→ 施設を通じて、施設等利用給付認定(新2号・新3号)を申請する必要があります。 - これからの施設利用を予定しており、保育の必要性がない場合
→ 施設での入園の手続きに加え、施設を通じて施設等利用給付認定(新1号)を申請する必要があります。 - これからの施設利用を予定しており、保育の必要性があり、預かり保育利用料等の無償化を希望する場合
→ 施設での入園の手続きに加え、施設を通じて施設等利用給付認定(新2号・新3号)を申請する必要があります。
(3)認定こども園(保育所機能部分)または保育所を利用する場合
- 施設利用中の場合
→ 手続きは不要です。 - これからの施設利用を予定している場合
→ 市の窓口にて、教育・保育給付認定(2・3号)の申請手続きと、保育所等への入所申込が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
(4)認可外保育施設等を利用する場合
- 施設利用中の場合
→ 市の窓口にて、施設等利用給付認定(新2号・新3号)を申請する必要があります。 - これからの施設利用を予定している場合
→ 施設での入園の手続きに加え、市の窓口にて、施設等利用給付認定(新2号・新3号)を申請する必要があります。
(5)企業主導型保育施設を利用する場合
→ 市に対する手続きは原則不要です。詳細は、利用施設にお問い合わせください。
(6)障害児通所施設を利用する場合
- 施設利用中の場合
→ 手続きは不要です。 - これからの施設利用を予定している場合
→ 市の窓口または大東市立子ども発達支援センターにて、通所給付費の支給申請手続きが必要となります。
施設等利用給付認定(新認定)の申請方法等
施設等利用給付認定の申請にあたってはこちらを必ずご覧ください。
幼児教育・保育の無償化に関する施設等利用給付認定について(案内) [PDFファイル/505KB]
申請書類の配布先
- 幼稚園、認定こども園を利用する場合・・・原則各利用施設にて配布
- 認可外保育施設等を利用する場合・・・・・大東市こども家庭室保育幼稚園グループの窓口にて配布
申請書類
- 新1号認定(保育の必要性なし)・・・・・・・施設等利用給付認定申請書(第1号認定)
- 新2号・新3号認定(保育の必要性あり)・・施設等利用給付認定申請書(第2号・第3号認定)及び保育の必要性に係る確認書類
認定区分によって提出書類が異なりますので、ご注意ください。
提出先
- 幼稚園、認定こども園を利用する場合・・利用施設へ提出(施設で取りまとめの上、大東市に提出されます)
- 認可外保育施設等を利用する場合・・・・大東市こども家庭室保育幼稚園グループへ直接提出
※申請書類等は下記よりダウンロード可能です。必要に応じてご利用ください。
申請書類等
施設等利用給付認定申請書(新1号認定様式)
※保育の必要性なし
施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号認定様式)
※保育の必要性あり
就労証明書(保育の必要性に関する確認書類)
※新2号・新3号認定の対象者のみ(保護者全員分)
電子入力による就労証明書
電子入力に対応した就労証明書を利用することが可能です。事業主様において利用を希望される場合は、下記の【電子入力による就労証明書記入要領】をご参照のうえ、ご利用ください。
施設等利用給付認定後の変更等の手続きについて
施設等利用給付認定後に申請時からご家庭の状況などが変化した場合には、下記のとおり届出や申請をして頂く必要があります。
変更申請書や届出書などの配布場所や提出先について
- 利用施設が幼稚園(私学助成園、新制度移行園)、認定こども園・・・「各施設」
- 利用施設が認可外保育施設等・・・「大東市こども家庭室保育幼稚園グループの窓口」
※変更届出書や変更申請書については下記からもダウンロードできます。
ご家庭の状況などが変化した場合の手続き
転居や入籍・離婚・祖父母との同居(別居)等による世帯主や世帯員の変更、勤務先の変更などがあった場合は、施設等利用給付認定変更届出書の提出が必要となります。
施設等利用給付変更届書(新認定専用様式)[PDFファイル/93KB]
認定区分の変更を希望する場合や保育の必要な事由に変更が生じる場合の手続き
「新1号認定から新2号認定」や「新2号認定から新1号認定」への変更を希望する場合、保育の必要な事由に変更が生じる場合(就労から妊娠・出産など)は、施設等利用給付認定変更申請書等の提出が必要となります。
- 「保育の必要な事由」に変更が生じる場合は、早くに手続きを行ってください。
- 新3号認定から新2号認定への変更については、手続きは不要です。
施設等利用給付変更申請書(新認定専用様式)[PDFファイル/230KB]
大東市外へ転出する場合(大東市内から大東市外への転居)
転出日をもって大東市での施設等利用給付認定が終了しますので、認定を取り消すため、施設等利用給付認定に係る(申請取下げ・認定取消し)に関する届出書をご提出下さい。