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大東市保育士宿舎借り上げ支援事業

記事ID:0073180 更新日:2026年9月17日更新 印刷ページ表示

大東市保育士宿舎借り上げ支援事業 

 大東市では、保育士が働きやすい環境を整備することにより保育士の就業の継続及び離職の防止を図るため、大東市内の民間保育園・認可こども園・小規模保育施設(以下「保育園等」という。)に対し保育士の宿舎借り上げ費用を支援しています。​                                                                                                

補助対象となる主な条件

(1)補助対象となる保育士の主な条件

・運営事業者が借り上げた市内の宿舎に入居していること。
・補助対象施設に勤務する常勤保育士のうち、保育士として保育所等に採用された日から起算
 して5年度以内であること。ただし、本事業を利用して退職した場合は、その後対象とならな
 い(一人一回限り)。
・宿舎を理由なく転居したことがないこと。
・住宅手当の支給を受けていないこと。
・施設長でないこと
・世帯主もしくはこれに準ずること。

(2)補助対象となる保育園等の主な条件

・大東市内で保育園等を設置及び運営していること
・保育士を居住させるための宿舎に係る賃貸借契約を運営法人が締結すること
・当該宿舎に
係る賃借料等を負担すること(保育士の自己負担分は除く)

(3)補助対象となる宿舎の主な条件

・保育士を居住させることを目的として借り上げるものであること
・大東市内に所在するものであること
・事業者、事業者の役員、事業者の従業員、事業者の親族等の所有物件でないこと

補助対象経費

保育園等が保育士の宿舎の借り上げに要した以下の費用
賃借料、共益費・管理費、礼金・更新料

補助金額

(1)補助基準額
 月額57,000円以内
※対象経費から保育士の自己負担額を差し引いた額 
(自己負担額は各保育園等により異なります。)
※令和7年度までに本制度を利用した方は、令和7年度までの要件で利用いただくことになる
 ので、補助基準額は月額54,000円以内となります。

(2)補助率
 
補助基準額の4分の3(補助基準額の残り4分の1は保育園等が負担します。)

【例】賃借料月額7万円、保育士の自己負担額月額1万円の場合
 賃借料等月額7万円-自己負担月額1万円=対象経費(補助基準額)月額6万円
 補助基準額月額6万円×3/4=大東市からの補助月額4.5万円
 補助基準額月額6万円×1/4=保育園等の負担月額1.5万円

申請方法

 保育園等が大東市に申請書等を提出

留意事項

 本事業は事業実施園のみの実施となるため、事業実施の有無については
 各園に直接お問い合わせください。