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【固定資産税】相続に関する手続き

記事ID:0018818 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

固定資産(土地・家屋)をお持ちの方

(主な手続き)
現所有者(異動)届兼市税に係る相続人代表者指定届
共有物にかかる代表者指定届

申請書ダウンロードページ

(必要なもの)
ご本人確認書類
市内同一世帯以外の相続人の方がお越しいただく場合、被相続人との続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)

相続を放棄された場合は、家庭裁判所より送付される相続放棄の申述受理通知書の写しを市役所課税課までご送付ください。

なお、登記(名義)については、法務局にて手続きが必要です。


※未登記家屋を所有されている場合
不動産登記上、表題登記は義務ですので、まずは法務局で表題登記の手続きを行ってください。
諸事情により難しい場合には、「未登記家屋名義変更届出書」および必要書類を提出してください。

申請書ダウンロードページ


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