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介護保険の加入者がお亡くなりになった場合の届出について

記事ID:0035115 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

介護保険の加入者がお亡くなりになった場合の届出について

 介護保険の加入者がお亡くなりになった場合は、下記の証書の返還を介護保険グループの窓口へお願いします。(★郵送での返還も可能です。)

・介護保険被保険者証(朱色系)

・介護保険負担割合証(紫色系)※

・介護保険負担限度額認定証(クリーム色)※

、※については要支援、要介護認定や負担限度額の認定を受けている場合に発行されているものです。

 

 また、介護保険料については、お亡くなりになった月の前月分までを月割りで計算して精算します。その際、収納し過ぎた介護保険料がある場合には、後日、介護保険料の還付通知をお送りします。なお、お亡くなりになられた方が年金を受給していた場合は、年金保険者(日本年金機構など)の処理結果を待ってからの送付となりますので、お時間を要すことをあらかじめご了承ください。

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