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飼い犬登録・狂犬病予防注射
犬の飼い主には、
- 飼い犬の登録をすること
- 年1回、狂犬病予防注射を受けさせること(狂犬病予防注射期間 4月~6月)
- 飼い犬に鑑札と注射済票を装着すること
が狂犬病予防法(以下「法律」といいます。)で義務付けられています。
狂犬病予防集合注射の廃止について
令和6年度以降の集合注射については、関係獣医師と協議を行った結果、個別注射が定着して来たことや不測の事態に適切な対応ができない等の理由により廃止することになりました。
飼い主の皆様には、引き続きかかりつけ又はお近くの動物病院で接種いただきますようお願いします。
※次年度の狂犬病予防注射の接種に関する案内は、3月下旬にお送りします。
※注射料金は、動物病院により異なります。各動物病院へお問い合わせください。
※動物病院には、本市が送付します狂犬病予防注射接種の案内をご持参ください。登録の確認ができ、手続きがスムーズに行えます。
飼い犬登録
犬を飼うときは、必ず登録を行ってください。
法律により、生後91日以上の犬を飼い始めたら、飼い主は30日以内に犬の所在地の市区町村に飼い犬登録をすることが義務付けられています。
登録の手続きは、市役所環境室、大東市が犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付の事務を委託する獣医師の動物病院(以下「大東市委託動物病院」といいます。)で行うことができます。
登録時に大東市の鑑札を交付します。鑑札は必ず首輪等に装着してください。鑑札を装着していれば、もし犬が行方不明になったとしても飼い主を特定することができます。
※大東市委託動物病院で登録の手続きができるのは、マイクロチップを装着していない犬に限ります。
※市役所環境室で登録の手続きを行うときは、獣医師が発行する「狂犬病予防注射済証」等の犬種、毛色、生年月日等の分かる書類をお持ちくださいますようお願いします。
登録手数料
犬の登録(鑑札の交付)、鑑札の再交付手数料は次のとおりです。
|
登録(交付) |
再交付 |
鑑札 |
3,000円 |
1,600円 |
※鑑札を紛失又はき損されたときは、再交付の手続きをお願いします。
狂犬病とは
狂犬病とは、「狂犬病ウイルス」でおこる動物由来の感染症です。犬はもちろん、人などすべての哺乳動物に感染します。人の場合、狂犬病に感染した犬等にかまれて感染することが多いといわれており、感染して発症すると、ほぼ100%死に至る恐ろしい病気です。
世界中のほとんどの国で発生があり、毎年何万人もの方が狂犬病で亡くっています。現在日本では、狂犬病予防注射の徹底などにより、発症はありませんが、狂犬病に感染した動物が日本に持ち込まれるなどして、日本でも狂犬病が発生する可能性があります。
フィリピンで犬にかまれて感染した後に来日した外国籍の30代男性は、令和2年5月13日に死亡しました。狂犬病は、受傷したとしても適切にワクチンを接種すれば発症は防げます。しかし、発症後の効果的な治療法はなく、その場合100%死に至ります。
愛犬と飼い主を守るだけでなく、多くの人の安全のためにも、狂犬病予防注射を毎年必ず接種しましょう。
関連情報
厚生労働省HP 狂犬病(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
狂犬病予防注射
法律により、生後91日以上の犬の飼い主は、飼い犬に毎年1回、4月から6月までに狂犬病の予防注射を受けさせることが義務付けられています。
予防注射を受けさせた後には、必ず「注射済票」を首輪等に装着してください。
注射済票の交付の手続きは、市役所環境室、大東市委託動物病院で行うことができます。
※注射料金は、動物病院により異なります。各動物病院へお問い合わせください。
※動物病院には、本市が送付します狂犬病予防注射接種の案内をご持参ください。登録の確認ができ、手続きがスムーズに行えます。
交付手数料
注射済票の交付、再交付の手数料は次のとおりです。
|
交付 |
再交付 |
注射済票 |
550円 |
340円 |
※注射済票を紛失又は損傷されたときは、再交付の手続きをお願いします。
大東市委託動物病院
大東市では、次の動物病院に飼い犬登録と注射済票の交付に関する事務を委託しています。
これら動物病院で狂犬病予防注射を受けさせたときは、市役所環境室での手続きは不要です。
病 院 名 |
住 所 |
電話番号 |
うえの動物病院 |
深野5-22-10 |
072-806-1525 |
さくもと動物病院 |
諸福3-1-58 |
072-873-0371 |
大東犬猫病院 |
赤井2-3-10 |
072-873-5909 |
バフィ動物病院 |
栄和町16-31 |
072-806-1212 |
※注射料金…各動物病院へお問い合わせください。
※済票交付手数料…550円
※飼い犬登録手数料…3,000円
※大東市委託動物病院で登録の手続きができるのは、マイクロチップを装着していない犬に限ります。
犬の登録とマイクロチップ
現在、大東市ではマイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度が適用されません。
国の登録機関(=環境大臣指定登録機関)へのマイクロチップ情報の登録又は変更とは別に市役所環境室での登録又は変更の手続きが必要です。
※マイクロチップ情報の登録又は変更については、以下のページをご確認願います。
関連情報
環境省HP 犬と猫のマイクロチップ情報登録(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
環境省HP 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
犬の登録事項の変更
犬が死亡したとき又は犬の所在地、所有者の氏名及び住所等の登録事項に変更が生じたときは変更の届出を行うことが法律で義務付けられています。
犬が死亡したとき
市役所環境室へ来所又は電話で手続きください。
犬を連れて大東市内で引越したとき(転居)
市役所環境室へ来所又は電話で手続きください。
犬を連れて大東市から他市町村へ引越したとき(転出)
大東市の鑑札を持参し新しい犬の所在地の市町村(=転出先の市町村)で手続きください。
詳細は転出先の市町村でお尋ねください。
犬を連れて他市町村から大東市へ引越したとき(転入)
(1)犬の前所在地の市町村で鑑札により登録されている場合
鑑札を持参し市役所環境室で手続きください。大東市の鑑札と無償で交換します。
※紛失した等で鑑札がない場合は、再交付の手続きが必要です(再交付手数料1,600円)。
※犬の前所在地の市町村で登録の確認ができない場合は、登録の手続きを行っていただく場合があります。
(2)犬の前所在地の市町村で狂犬病予防法の特例制度により登録されている場合
市役所環境室で手続きください。大東市の鑑札を無償で交付します。
※手続きには、国の登録機関が発行する登録証明書等のマイクロチップの識別番号が分かる書類をご持参ください。
※犬の前所在地の市町村で登録の確認ができない場合は、登録の手続きを行っていただく場合があります。
(3)犬の前所在地の市町村で登録されていない場合
市役所環境室で手続きください(登録手数料3,000円)。
犬を譲り渡したとき
市役所環境室での手続き必要ありません。
新しい飼い主(譲り受けた人)に、大東市の鑑札と注射済票をお渡しください。
犬を譲り受けたとき
□犬の前所在地が大東市内の場合
新しい飼い主(譲り受けた人)は、大東市の鑑札を持参し市役所環境室で手続きください。
※鑑札を受け取っていない、又は紛失した場合は、再交付の手続きが必要です(再交付手数料1,600円)。
※登録がない場合は、登録の手続きが必要です(登録手数料3,000円)
□犬の前所在地が大東市以外の場合
(1)犬の前所在地の市町村で鑑札により登録されている場合
新しい飼い主(譲り受けた人)は、犬の前所在地の市町村の鑑札を持参し市役所環境室で手続きください。大東市の鑑札と無償で交換します。
※鑑札がない場合は、再交付の手続きが必要です(再交付手数料1,600円)。
※犬の前所在地の市町村で登録の確認ができない場合は、登録の手続きを行っていただく場合があります。
(2)犬の前所在地の市町村で狂犬病予防法の特例制度により登録されている場合
新しい飼い主(譲り受けた人)は、市役所環境室で手続きください。大東市の鑑札を無償で交付します。
※手続きには、犬の譲渡契約書等の前の飼い主及び国の登録機関が発行する登録証明書等のマイクロチップの識別番号が分かる書類をご持参ください。
※犬の前所在地の市町村で登録の確認ができない場合は、登録の手続きを行っていただく場合があります。
(3)犬の前所在地の市町村で、登録されていない場合
新しい飼い主(譲り受けた人)は、市役所環境室で手続きください(登録手数料3,000円)。