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「アスベスト(石綿)問題について」

12 つくる責任 つかう責任
記事ID:0002188 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 アスベストは、天然の鉱物であるため、通常の自然界に存在するものです。また、その耐火性や断熱性から広く一般住宅やビルにも使用されてきました。
 このような建物の室内に使用される建材は、アスベストが含まれていても、セメントや樹脂などにより固形化されていて、飛び散る可能性は少ないと言われています。さらに、1980年代後半からはアスベストを使わない方針が進められ、業界も一定のアスベスト含有量を超えるものに表示したり、アスベストを含まない建材が開発されてきました。
 また、鉄骨などに吹付けられたアスベストがあった場合でも、壁の内側にあることがほとんどなので、アスベストに接触する可能性は低いといえます。もちろん年月が経って破損したりすれば、その部分からの飛散がありえます。しかし、適切に補修を行えば、飛散も防止でき、あまり過剰に心配する必要はないといわれています。
 しかし、無関心でよいということではありません。アスベストは、目に見えないくらい細かい繊維のため、気づかないうちに吸い込むと肺がんや悪性中皮腫などの病気を引き起こすおそれがあります。体内に入ると分解されず蓄積されるので、作業所等では、吸入する量をできるだけ少なくする環境の保全が必要です。
 アスベストに関する問題は、基本的に国・大阪府が対応しています。大東市では、平成17年7月26日に公共施設における吹付けアスベスト対策についての方針を定め、飛散の可能性が高い吹付けアスベストを持つ公共施設の調査、対策を講じました。今後も国や大阪府の動向を見極め、必要に応じて市としての役割を講じていきます。

 アスベストに関する各種お問合せ先(窓口)は次のとおりです。

 なお、珪藻土を使用したバスマット・コースター等の取り扱いについては下記リンクをご覧ください。
 珪藻土を使用したバスマット・コースター等の取り扱いについて

 

大東市

担当内容

窓口

電話

アスベストに関する情報の提供
(アスベストについての疑問、相談窓口の紹介など)

珪藻土マットの捨て方について

市民生活部
環境課

072-870-9621

大阪府

担当内容

窓口

電話

(相談内容例)

  • アスベストを扱う特定施設を持つ工場の届出・規制に関すること
  • 吹付けアスベストを使った一定規模以上の建築物の解体工事等に関すること
  • アスベスト産業廃棄物の処分(建設業以外)に関すること

※主に事業所に対しての窓口です

環境農林水産部
環境管理室
事業所指導課

06-6941-0351

(相談内容例)

  • アスベスト産業廃棄物の処分(建設業)に関すること
  • アスベスト産業廃棄物の処分業等に関すること
  • 自動車解体工場(アスベスト含有のブレーキ等)に関すること

※主に事業所に対しての窓口です

環境農林水産部
循環型社会推進室
産業廃棄物指導課

06-6941-0351
内容により交換台で振分けます

アスベストに係る健康相談に関すること
(アスベストによる健康への影響や健康不安に関すること)

大阪府四條畷保健所
地域保健課

072-878-1021

北大阪労働基準監督署

担当内容

窓口

電話

アスベスト取扱(過去に取扱っていた場合を含む)に関する事業場及び労働者(その家族を含む)からの相談窓口です

安全衛生課

072-845-1141

(枚方市東田宮1-6-8)

(相談内容例)

  • アスベスト取扱事業場(建物解体工事を含む)に対する監督指導に関すること。
  • アスベスト取扱労働者の労災補償に関すること
  • アスベスト取扱労働者の健康診断に関すること
  • アスベスト取扱労働者への健康管理手帳交付に関すること
  • 建築物(アスベストを含む吹き付け材及び建材を使用しているものに限る。)の解体工事における届出に関すること。

 

「アスベスト(石綿)問題について」[PDFファイル/142KB]

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