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再生輸送業及び再生活用業の指定

12 つくる責任 つかう責任
記事ID:0003037 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)および大東市再生利用業の指定に関する規則(平成18年大東市規則第18号。以下「規則」という。)の事務に係る指定申請手続き等は次のとおりです。

指定する業務の種類

  1. 再生輸送業
  2. 再生活用業

指定申請手続き

  1. 計画書の提出
    規則第2条に規定する指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)にあっては、指定申請の前に「一般廃棄物再生利用業事業計画書」以下「事業計画書」という。)2部(正副各1通)を提出してください。
  2. 事前審査
    事業計画書に基づき、その内容を審査するとともに、必要に応じ、現場調査を行います。
  3. 事前指導
    上記「2.事前審査」の結果、当該事業内容に改善すべき事項があるときは、申請者に必要な指導を行います。
  4. 指定申請書の提出
    規則第2条に規定する申請は、一般廃棄物再生利用業指定申請書以下「指定申請書」という。)2部(正副各1通)を提出してください(所要の要件および指導事項等を満たしているかを確認します)。
  5. 審査
    指定申請書に基づき、指定申請内容が規則第3条に規定する基準等に適合しているかどうか、書類審査を行い、必要に応じて現場審査を行います。
  6. 指定証の交付
    指定申請内容が、指定基準に適合していると認めるときは、指定申請書の副本を添えて、申請者に交付します。なお、指定証の交付を受けるに当たり、「誓約書」を提出してください。
    指定申請内容が、指定基準に適合していないと認めるときは、一般廃棄物再生利用業不指定通知書を指定申請書の副本を添えて、申請者に交付します。

指定基準

  1. 共通基準
    ア 事業に係る一般廃棄物
     規則第3条第2項第3号の規定により、その事業に係る一般廃棄物の処理が的確にできること。
    イ 申請者の能力
     規則第3条第1項第4号および第2項第5号の規定により、その事業に係る一般廃棄物が確実に再生活用されること。
    ウ 欠格事由
     申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が規則第3条第1項第5号および第2項第5号の規定に該当しないこと。本件の確認のため、誓約書の提出を求めます。
  2. 個別基準
    ア 再生輸送業
    (ア) 排出者から再生活用されるようその処分の委託を受けた廃棄物を運搬すること。
    (イ) 運搬施設および積替え施設は、省令第2条の2に適合する施設であること。
    (ウ) 運搬施設および積替え施設は、関係法令を遵守した施設もしくは関係法令の定める手続を完了した施設であること。
    (エ) 積替え施設の稼働時間は、原則として、午前8時から午後8時までとすること。
    イ 再生活用業
    (ア) 再生活用施設は、省令第2条の4の規定に適合する施設であること。
    (イ) 再生活用施設は、関係法令を遵守した施設もしくは関係法令の定める手続を完了した施設であること。

指定期限および指定条件

規則第3条の規定により、指定に際して、期限または生活環境の保全上必要な条件を付す場合の基準は、次のとおりとする。

  1. 指定期限
    当該指定日から3~5年後の該当日の前日までを期限とします。
  2. 指定条件
    再生活用施設もしくは積替え施設の設置を伴う事業については、必要に応じ、法および規則に規定する基準を遵守させ、かつ、生活環境保全上の支障を最小限にするための具体的な手段、方法等について条件を付すことがあります。

変更および廃止の届出

規則第9条に規定する一般廃棄物再生利用業の変更および廃止の届出を行う者は、当該変更および廃止の日から10日以内に一般廃棄物再生利用業指定変更・廃止届出書2部(正副各1部)を提出してください。なお、指定証記載事項に変更がある場合や廃止する場合は、従来の指定証を返納してください。

指定の更新

指定期限の到来する日の3か月前から当該期限の到来する日の1か月前までの間に、指定申請書2部(正副各1部)を提出してください。
また、新規の指定証の交付に際し、従来の指定証を返納してください。

指定証の再交付

指定証の再交付を申請する場合は、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書2部(正副各1部)を提出してください。

指導監督および業務報告書の提出

  1. 指定後の監督等
    市は、必要に応じ、立入検査や改善等の指導等を行います。
  2. 業務報告書の提出
    一般廃棄物の再生利用の状況を把握するため、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の再生輸送または再生活用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに一般廃棄物規則第15条の規定により帳簿の記載内容に関する報告書を提出してください。

大東市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則