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環境の保全のための措置に関する計画書と建築確認の裏書

記事ID:0003135 更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示

 環境の保全等の推進に関する条例第4章(第57条から第62条)は、開発事業等の環境への配慮です。
 工場や事業場を設置するための開発行為(特定開発行為)を行うとき、それにより生ずる(恐れのある)環境への影響を未然に調査・把握・評価し、環境への悪影響の防止、環境の改善、環境関係法令を遵守させるための啓発を目的とし、環境へ影響を与えると予想される項目について、環境の保全のための措置に関する計画書を提出させ、市と事前に協議を行う義務について規定したものです。旧条例においても同様の規制を行っていましたが、対象とする範囲を拡大しより充実した内容とします。

環境保全

 特定開発行為を行う方は、環境の保全のための措置に関する計画書(保全計画書)を提出し、市長と事前協議を行う義務が課せられます。
 建築確認申請書の裏書の際に、事前協議が必要な開発については保全計画書の提出をお願いしますので、後日郵送、Faxまたはメールでご提出ください。協議が終了したときは、市長より協議内容の確認事項を記載した書面で通知します。
 建築確認の裏書の前でもご提出可能です。

確認の申請裏書のしおり [Wordファイル/98KB]

保全計画書[Wordファイル/39KB]