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環境保全協定について
本市では、大東市環境の保全等の推進に関する条例に基づき、環境侵害の防止のため必要があると認めるときは、関係事業者と環境保全に関する協定を締結することができることとなっています。
目的
事業者の事業活動に伴って発生するおそれのある公害を未然に防止し、よりよい環境保全を図ることを目的としています。
対象
市内に工場・事業所を有する事業者を対象としています。
内容
事業者は、公害防止についての対策、廃棄物対策を講じること、また事故時の措置や公害が発生したときの被害の補償等についてなどが内容として盛り込まれます。