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地下水採取の用途規制を緩和します

記事ID:0052126 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

 令和6年4月1日より、「大東市環境の保全等の推進に関する条例」及び「大東市環境の保全等の推進に関する条例施行規則」を改正し、地下水採取の用途規制を一部緩和します。

 これまで、農業用井戸や行政などが設置する非常用・災害用井戸を除き、電動ポンプなどを用いた井戸による地下水の採取を全面的に禁止してきました。しかし、近年、地盤沈下が沈静化してきたことや地下水資源のマネジメントの必要性のため、生活用井戸、地下水質及び地盤環境の保全用井戸、温泉用井戸による地下水採取を可能といたします。
 また、井戸新設の届出の際に、届出事項が用途や条件等に適合しているかどうかの検査を義務化し、検査費用については2,000円の手数料が新たにかかります。

詳細は地下水採取規制のページへ