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地下水採取規制
大東市では、地盤沈下の防止のため、大東市環境の保全等の推進に関する条例によって、下記の一部例外を除き、動力を用いて地下水を採取することを全面的に禁止しています。
大東市環境の保全等の推進に関する条例(第38条~第45条)
大東市環境の保全等の推進に関する条例施行規則(第10条~第15条)
届出せずに利用できる井戸
次のいずれかに該当する井戸については、届出をせずに地下水採取が可能です。
- 動力を用いない井戸(手押しポンプなどの人力による井戸、自噴井戸)
- 府道枚方富田林泉佐野線(旧国道170号線高野街道)より東側の市域に設置する井戸
届出をすれば利用できる井戸
次のいずれかに該当する井戸については、事前に届出し、用途や条件等に合致すれば、地下水採取が可能となります。
農業用井戸
農作物の栽培に用いるものに限ります。
- 地盤沈下が起こらないよう配慮(井戸の深さなど)をお願いします。
- 非常用井戸や災害用井戸としての使用も可能です。
生活用井戸
一般的な生活用(庭への散水等)に用いるもので、自家用として使用するものをいいます。
- 吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートル以下の揚水機による地下水採取に限ります。
- 非常用・災害用の使用も可能です。
(注意)
庭への散水等の少量の使用を想定しておりますので、専用水道等の複数の家庭に供するような、地下水を多量に使用するような場合は認められません。
地下水質又は地盤環境の保全用井戸
地下水質・地盤環境の保全に係るモニタリング井戸や地下水汚染等の浄化に用いるものをいいます。
- 地盤沈下に影響がない程度の揚水量に限ります。
- 事前に保全計画書の提出が必要です。提出書類についてはご相談ください。
非常用・災害用井戸
突発的な断水や地震その他の災害により、上水道等の給水が停止した場合の用水に用いるものをいいます。
- 医療法に規定する病院や診療所、介護保険法に規定する介護保険施設、国又は地方公共団体が設置するものに限ります。
(注意)
一般企業が設置する非常用・災害用井戸については認められません。
また、災害時においては、市からの要請があれば周辺住民等に給水可能な範囲で供給をお願いします。
温泉用井戸
温泉法(昭和23年法律第125号)第2項第1項に規定する温泉を揚水する井戸のうち、公共の浴用に用いるものをいいます。
- 公共の浴用とは、銭湯、スーパー銭湯、旅館などの入浴施設をいいます。
- 温泉付きマンションや温水プールなどの使用は認められません。
- 揚水機の吐出口(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が21平方センチメートル以下かつストレーナーの位置が600メートル以深のものに限ります。
- 温泉法に基づく申請(温泉掘削許可申請など)については、大阪府の許可が必要です。申請方法などは、大阪府へお問い合わせください。
大阪府ホームページ「温泉について」<外部リンク>
共通の注意事項
- 届出の用途以外には使用することができません。
- 本市域の地下水は、飲料用としての使用には適していません。
詳しくは「井戸水の飲用について」をご確認ください。 - 井戸水の蛇口に、飲料はできない旨の札を取り付けてください。
- 市による立入調査が実施される時は、ご協力をお願いします。
- 地盤沈下の兆候を早期発見するため、井戸周辺の見回りをお願いします。
- 万が一、地盤沈下等の公害が生じ、又は生じる可能性がある場合は、直ちに揚水を中止し、市に速やかに報告してください。また、市の指示に従ってください。
- 揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超える場合、水量測定器の設置、年1回の井戸使用状況報告書の提出が必要です。
なお、温泉用井戸については、揚水機の吐出口の断面積の大きさに関わらず、水量測定器の設置、年1回の井戸使用状況報告書の提出が必要です。
届出書等の提出について
提出先:大東市環境室環境政策グループ
提出部数:2部
- 届出には、2,000円の手数料がかかります。
- 届出事項に適合しているか、市が井戸の立入検査等を行います。
- 井戸の設置の場所が分かる見取り図が必要です。
- 浄水や地下水の配管がわかる図面の添付が必要です。
(事前に上下水道局水道施設課の確認印が必要です。) - 浄水や地下水の配管について、直接連結することは禁止されています。
(水道法によるクロスコネクションの禁止)
届出様式一覧
届出名称 |
届出が必要となる場合 |
提出期限 |
様式 |
---|---|---|---|
井戸使用届出書 |
井戸を掘削するとき |
井戸掘削前 |
様式第2号 ※添付書類については書式内の記載をご確認下さい。 |
氏名等変更届出書 |
届出の氏名や住所に変更があったとき |
変更後速やかに |
様式第3号 |
承継届出書 |
井戸を譲り受け、または借り受けたとき |
承継があった日から30日以内 |
様式第4号 ※添付書類については書式内の記載をご確認下さい。 |
地下水採取記録簿 |
揚水量等の記録に使用 |
提出の必要はありません |
様式第5号 |
井戸使用状況報告書 |
揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超えるとき |
年1回以上 (原則年1回) |
様式第6号 |
井戸廃止等届出書 |
井戸を廃止したとき |
廃止した日から30日以内 |
様式第7号 |