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生活騒音について

記事ID:0063486 更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示

 

生活騒音とは

「隣の家のテレビがうるさいかも」  「足音や椅子を引く音がするなぁ」

「上から子供が走り回る音がする」  「掃除機の音がうるさいなぁ」

生活の中でこのように感じたことはありませんか?

私たちはいろいろな「音」を出しながら生活しています。

その音を不快に感じると、それは「生活騒音」となります。

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日常生活における様々な音

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あ             あ        あ

 

 一般的に、不快と感じる音の大きさは50dB(デシベル)からとされています。

自分では気にならない音でも、周りの人は不快に思う場合がありますので、気を付けましょう。

生活騒音に悩まされたら、苦情を受けたら、

生活騒音への規制は、市民の日常生活に制限を加えることになるため、市では、行っていません。 (生活騒音は、騒音や振動に関する法律や条例規制の対象外)

お互い生活している中で発生する「音」ですから、大切な近隣関係を壊さないためにも、当事者や近隣の関係者の皆さまの良好なコミュニケーションにより問題を解決することが望まれます。

大阪府が作成した「くらしの騒音ハンドブック」をご参考にしてください。
マンションなどの共同住宅を中心として、生活騒音問題への対応方法をお示ししています。

くらしの騒音ハンドブック(本編) [PDFファイル/6.45MB]

くらしの騒音ハンドブック(資料) [PDFファイル/6.45MB]

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それでも解決が困難な場合は...

   当事者、近隣の関係者の皆さんでの解決が困難な場合は、法律の専門家への相談や裁判所の民事調停など紛争解決に関する手続きを利用する方法もあります。

 

・大東市無料法律相談(要予約)
・大阪弁護士会 総合法律相談センター<外部リンク>                                                             ・日本司法支援センター 大阪地方事務所(法テラス大阪)<外部リンク>

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