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印鑑登録証明書の請求

記事ID:0002301 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

窓口での交付

請求できる人

  • 印鑑登録をしている本人
  • 代理人
     代理人の場合も、登録された印鑑の有効な印鑑登録証をお持ちいただければ請求できます。
     委任状は必要ありません。
     印鑑登録をしている本人の住所・氏名・生年月日を交付請求書に正しくご記入いただけない場合は交付できません。

必要なもの

  • 登録された印鑑の有効な印鑑登録証
  • 交付手数料 1通 300円

注意

 登録された本人が実印を持ってきても印鑑登録証明書は交付できません。必ず登録された印鑑の有効な印鑑登録証をご持参ください。

 印鑑登録証明書を郵便で請求することはできません。

 印鑑登録証をなくされた場合は、現在の印鑑登録の廃止と改めて印鑑登録の手続きが必要です。

 詳しい印鑑の登録の手続きについては、下記のページをご覧ください。

  印鑑の登録

請求場所

 市民課

コンビニエンスストア等での交付

 平成30年7月24日(火曜日)午前6時30分から、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)を開始します。

 利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が利用できるサービスで、印鑑証明書等の証明書がコンビニエンスストア等で取得できます。

 詳しい内容については、次のリンク先をご覧ください。

証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)