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印鑑の登録
印鑑登録について
印鑑登録証明書が必要な方は、印鑑登録の申請を行い、印鑑登録証の交付を受ける必要があります。
1週間程度の余裕を持って申請してください。
平成30年7月17日(火曜日)から印鑑登録証が新しくなりました。
新しい印鑑登録証は、大東市役所の市民課窓口で印鑑登録証明書を交付請求する際や登録印を変更する際等に使用していただけます。
今までの印鑑登録証または市民カード兼印鑑登録証も、引き続き大東市役所の市民課窓口で印鑑登録証明書を交付請求する際や登録印を変更する際等に使用していただけます。
今までの印鑑登録証または市民カード兼印鑑登録証から、新しい印鑑登録証へ無償で交換することも可能です。カードの交換を希望される場合は、今までの印鑑登録証または市民カード兼印鑑登録証と窓口に来られる人の認印を市民課までお持ちください。
※水色のだいとう市民カードから新しい印鑑登録証への交換はできません。
交換できるカード:印鑑登録証、市民カード兼印鑑登録証
印鑑登録証(ラミネート加工タイプ)
市民カード兼印鑑登録証(野崎観音)
市民カード兼印鑑登録証(お染久松)
交換できないカード:だいとう市民カード
だいとう市民カード
新しい印鑑登録証、今までの印鑑登録証または市民カード兼印鑑登録証は、証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)ではご利用いただけません。
証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)を利用するにはマイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。
証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)についての詳しい内容については、次のリンク先をご覧ください。
手続きについて
印鑑登録のできる人
大東市に住民登録をしている15歳以上の方。
(15歳未満の方および成年被後見人は登録できません。)
必要なもの
登録したい印鑑
本人確認書類の原本(有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、各種健康保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書、在留カードなど)
登録方法
市民課窓口で申請書に記入していただき、本人の住民票上の住所宛に照会書を郵送します(この照会書は転送できませんのでご注意ください)。届いた照会書に必要事項を記入し、本人が署名・押印してください。その後もう一度市民課窓口に来ていただき、印鑑登録証を受け取ります。その際、1.照会書、2.登録したい印鑑、3.本人確認書類の原本(写真入りのもの一点 例:有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど、または写真無しのもの二点 例:有効期限内の各種健康保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書など)をお持ちください。
なお、代理人が申請される場合は、前述のものに加えて、登録者本人と代理人の両方の本人確認書類が必要です。
代理人による手続き
A.申請時に必要なもの
- 登録したい印鑑
- 代理人の印鑑
- 委任状(作成後3ヶ月以内のもの。登録したい印鑑の押印が必要。下記ページを参照のこと。)
- 代理人の本人確認書類の原本(写真入りのもの一点 例:有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど、または写真無しのもの二点 例:有効期限内の各種健康保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書など)
本人が申請される場合と同様に、本人の住民票上の住所宛に照会書を郵送します(この照会書は転送できませんのでご注意ください)。
代理人が申請される場合は、印鑑登録証の即日交付はできません。
B.照会書提出時に必要なもの
- 必要事項が記入された照会書(代理人がお持ちいただく場合は委任状の欄も記入が必要)
- 登録したい印鑑
- 照会書をお持ちいただいた方の本人確認書類の原本(写真入りのもの一点 例:有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど、または写真無しのもの二点 例:有効期限内の各種健康保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書など)
- 代理人の印鑑(代理人が照会書をお持ちいただく場合)
委任状が必要な方は、下記ページをご覧ください。
印鑑登録証の即日交付
本人が窓口に来られて、かつ以下の条件のいずれかを満たす場合、印鑑登録証を申請時に即日交付することが可能です。
- 官公署発行の写真付き証明書の原本(有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど)で本人確認できる方
- 大東市で印鑑登録をしている方による保証が得られる方(窓口にて保証書に押印された保証人の印影を保証人の印鑑登録原票と照合させていただきます。保証人の方と一緒にお越しいただき、その際、保証人の印鑑登録証と登録印をお持ちください。保証人の印影が、登録申請後、欠けるなどして申請時と印影が異なった場合、保証人になっていただくことはできません。
印鑑登録証や登録印を紛失した時
印鑑登録証や登録印を紛失したり、印面が変形した時は届け出てください。
再度、必要な場合は、印鑑登録廃止届を提出して登録を抹消し、新たに登録の手続きをしてください。
印鑑登録を廃止したい時
必要なもの
- 登録印(紛失していれば不要)
- 印鑑登録証(紛失していれば不要)
- 本人または代理人の本人確認書類の原本(写真入りのもの一点 例:有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど、または写真無しのもの二点 例:有効期限内の各種健康保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書など)
- 代理人申請の場合は、委任状と代理人の印鑑
登録印を変更したい時
登録印を変更するには、現在の登録を廃止し、新たに印鑑登録の手続きをしてください。
印鑑登録の自動的廃止
転出などで大東市に住民登録がなくなった時、被後見人などになった時、婚姻などで氏名の変更があり登録印との不整合が生じた時は、登録されている印鑑登録は、住民票異動届や戸籍届の受理後、自動的に廃止になります。
印鑑について
登録できる印鑑
- 氏名を完全に表示したもの(例)大東三四郎
- 氏だけを表示したもの(例)大東
- 名だけを表示したもの(例)三四郎
- 氏名の一部を組み合わせて表示したもの(例)大東三四郎の場合:大三、大東三、大三四郎(氏と名の頭文字が含まれていること)
- 旧字体を当用漢字に変えているもの、またはその逆
- 文字を印鑑独特の文字で表示したもの
- 名をひらがな、またはカタカナに書きかえているもの
- 非漢字圏の外国人で、住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記、またはその一部を組み合わせたもの
登録できない印鑑
- 氏だけ、または名だけの表示の場合で、一部字を加えたり減らしたりしたもの(例)大東の場合:大 三四郎の場合:三四 花子の場合:花
- 氏名の組み合わせで氏と名の頭文字が含まれていないもの(例)大東三四郎の場合:大郎、大、三、大東四郎、東三四郎
- ひらがな、またはカタカナを漢字に書きかえているもの(例)大東はな子の場合:大東花子 大東ハナコの場合:大東ハナ子
- 氏の全部、または一部をひらがな、またはカタカナに書きかえているもの
- 芸名、ペンネーム、雅号で刻印し、または氏名に組み合わせているもの
- 漢字が住民票と異なるもの(当て字を使っているもの)(例)河野の場合:川野 浩の場合:弘、宏
- 外国人の場合、本名と通称名を組み合わせているもの
※ただし、通称名が氏名または名のみを登録している場合はこの限りではない。 - 職業、屋号、イラストやこれに類するもの(顔写真等)など氏名以外の事項を表しているもの
※ただし、「の印」、「ノ印」、「之印」、「印」、「章」、「の章」、「之章」を氏名に加えたものは登録できる。 - ゴム印など容易に変形したり、短時間に極度に摩滅する印材のもの
- 文字が白抜きになるように彫ってある逆彫りのもの
- 印影が一辺8mmの正方形に収まるもの
- 印影が一辺25mmの正方形に収まらないもの
- 動物の形等により文字や輪郭を図案化したもの
- 輪郭がないもの、輪郭が棄損しているもの、または文字が棄損、摩滅しているもの
- その他市長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの
注意事項
大量生産されている印鑑は、同じものを容易に入手できるので、なるべく避けるようにしてください。
横彫りの印鑑については日本古来の慣習に則り、原則右から左に読める印鑑の登録をおすすめしております。
登録できる印鑑は一人につき1個です。
同一世帯ですでに登録されている印鑑は登録できません。