ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 公的個人認証サービス(電子証明書)

本文

公的個人認証サービス(電子証明書)

記事ID:0002403 更新日:2022年4月22日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳カードに格納する電子証明書の発行および更新は、平成27年12月下旬にて終了しました。ただし、有効期限まではご利用が可能です。有効期限後も引き続き必要な場合は、「マイナンバーカード(個人番号カード)」に切替をお願いいたします。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」には、電子証明書(「署名用電子証明書」および「利用者証明用電子証明書」)の機能が標準搭載されます。発行手数料に関して、初回交付時は無料です。

 マイナンバーカード(個人番号カード)の申請については、下記のページをご覧ください。

   マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付について

公的個人認証サービス(電子証明書)とは

 公的個人認証サービスとは、オンラインで(=インターネットを通じて)申請や届出といった行政手続きなどやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。

 「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード(個人番号カード)等のICカードに記録することで利用が可能となります。

 電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下の通りです。

署名用電子証明書

 インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。

使用例

 e-Tax、一部の行政手続等の電子申請において、申請データに電子署名を行う際に使用します。

有効期間

 発行から5回目の誕生日まで

 ※署名用電子証明書は住所・氏名等の変更があった場合は、有効期間満了前であっても失効します。

 ※カードの表面に電子証明書の有効期間を任意で記載する欄があります。

利用できるカード

 マイナンバーカード(個人番号カード)

発行手数料

 200円(初回発行は無料)

 ※電子証明書が有料になる場合の発行手数料は、2種類発行する場合も1種類発行する場合でも200円になります。

利用者証明用電子証明書

 インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。

使用例

 マイナポータルのログイン、証明書コンビニ交付サービス、e-Taxにログインする際に使用します。

有効期間

 発行から5回目の誕生日まで

 ※利用者証明用電子証明書は住所・氏名等の変更があっても失効しません。

 ※カードの表面に電子証明書の有効期間を任意で記載する欄があります。

利用できるカード

 マイナンバーカード(個人番号カード)

発行手数料

 200円(初回発行は無料)
 ※電子証明書が有料になる場合の発行手数料は、2種類発行する場合も1種類発行する場合でも200円になります。

 e-Taxおよび証明書コンビニ交付サービスをご利用の方は、下記のページをご覧ください。

注意事項

  • 署名用電子証明書は5回、利用者証明用電子証明書は3回、連続して暗証番号の入力を間違うとロックがかかり、使用できなくなります。ロックの解除には市民課窓口でロックの解除手続きが必要となります。
  • 暗証番号はご自身で大切に保管してください。

 電子証明書の使い方や有効期間は、以下の「公的個人認証ポータルサイト」でご確認いただけます。

   公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>

手続きについて

 電子証明書の新規発行手続きは、マイナンバーカード(個人番号カード)のみに行えます。ただし、15歳未満の人や成年被後見人には署名用電子証明書を発行できません。

必要なもの

  • 本人の有効なマイナンバーカード原本
  • 電子証明書の暗証番号

代理人による手続き

 代理人による申請は、2回お越しいただきます(照会申請)。そのため、申請から発行までに1週間から2週間程度かかります。

 必要書類などは必ず事前に市民課へお問い合わせください。例えば、任意代理人に関しては、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等官公署が発行した顔写真付き書類が1点等必要となります。

暗証番号を忘れた・ロックがかかったとき

 マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される電子証明書の暗証番号を忘れた場合や、暗証番号にロックがかかった場合は、市民課窓口で「暗証番号初期化」の手続きが必要となります。

 お手続きには、原則ご本人が窓口までお越しください。

 任意代理人による手続きは、即日での初期化はできません。必要書類が異なりますので、必ず事前に市民課へお問い合わせください。例えば、任意代理人による手続きの場合、本人にお越しいただくのが困難であることを証明する書類(診断書、障害者手帳、施設の入所証明書等)等をお持ちいただく必要があります。仕事や学業の多忙を理由とした任意代理人による手続きはできませんのでご了承ください。

必要なもの

本人が手続きする場合

  • 暗証番号を初期化する本人のマイナンバーカード(個人番号カード)原本
  • 有効な本人の本人確認書類(マイナンバーカードを除く)の原本1点

(例:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、各種健康保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証など)

e-Tax等でICカードリーダライタをご利用の方へ

 マイナンバーカード(個人番号カード)に対応したICカードリーダライタについては、全国の市区町村がカードの発行等を委任している地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が公開している以下のサイトをご覧ください。

 ※ICカードリーダライタは、マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される電子証明書を使用して、自宅で確定申告などの電子申請をする際に必要となる機器です。

 個人番号カード適合性検証済カードリーダライタ一覧表<外部リンク>

適合性検証方法について

 適合性検証済ICカードリーダライタ一覧は、J-LISが提供する「公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタの適合性検証ツール」を使用して、ICカードリーダライタ製造業者が自ら適合性を検証した結果に基づいて作成したものです。なお、最新の情報につきましては、ICカードリーダライタ製造業者にお問い合わせください。