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住民票の写し等の請求
住民票の写し等の請求について
住民票の写し等は、住民登録地の市区町村で請求ができます。
住民票の写し等には世帯全員が記載されているものと、世帯の一部が記載されたものがあります。使用目的に合ったものを請求してください。
住民票の写し等は基本的人権の擁護とプライバシー保護のため、特別な請求理由がない限り、原則として世帯主・続柄・本籍・筆頭者(外国籍の方は国籍・在留資格等)を省略して交付します。
基本的人権の侵害やプライバシーの侵害などの不当な目的に使用されると判断した時は、請求をお断りします。
手続きについて
請求できる人
- 本人
- 本人と同一世帯の方
上記以外の任意代理人が請求される場合は、委任状(作成後3ヶ月以内のもの)が必要です。
法定代理人(成年後見人、親権者等)が請求される場合は、後見の登記事項証明書や戸籍謄本等(作成後3ヶ月以内のものの原本)が必要です。
第三者が請求される場合は、正当な利害関係がある場合にかぎります。また、正当な利害関係があることを証明する資料(契約書のコピー等)、請求書に法人の代表者印の押印が必要です。
住民票コードまたはマイナンバー(個人番号)の記載された住民票について
法令や条例で決められている場合を除き、住民票コードまたはマイナンバー(個人番号)の利用は禁止されています。
住民票コードまたはマイナンバー(個人番号)の記載の要否は、事前に提出先へご確認ください。
代理人から住民票コードまたはマイナンバー(個人番号)の記載のある住民票の写しの請求があった場合は、住民票コードまたはマイナンバー(個人番号)の性格にかんがみ、代理人に対して直接交付することは行わず、請求者本人の住民票上の住所宛に郵送します。
事前に返信用封筒及び切手をご用意ください。
※死亡した方の住民票コードまたはマイナンバー(個人番号)入りの住民票(除票)の写しについては、交付できません。
必要なもの
- 有効な本人確認書類の原本(顔写真入りのもの一点 例:有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど、または顔写真無しのもの二点 例:有効期限内の各種健康保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書など)
- 交付手数料 1通250円
- 委任状(作成後3ヶ月以内のもの。任意代理人による請求の場合、下記ページを参照のこと)
- 後見の登記事項証明書の原本(作成後3ヶ月以内のもの。成年後見人による請求の場合)
- 親権のわかる戸籍謄本の原本(作成後3ヶ月以内のもの。親権者による請求の場合、本籍が大東市の場合は不要)
- 返信用封筒及び切手(代理人が住民票コードまたはマイナンバー(個人番号)入りの住民票を請求する場合)
- 契約書のコピー等正当な利害関係がわかる資料(第三者が請求する場合)
- 証明書交付請求書への法人の代表者印の押印(第三者が請求する場合)
※交付請求書の記入内容(住所など)に不備がある場合は交付できませんのでご注意ください。
委任状が必要な方は、下記ページをご覧ください。
郵送による請求も可能です。詳しくは下記のページをご覧ください。
広域交付住民票の請求について
これまで住民票の写しの交付は、住んでいる市区町村でしか受けられませんでしたが、住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、他の市区町村でも大東市の住民票を請求できるようになりました。また、大東市で他の市区町村の住民票を請求することも可能です。
注意
他の市区町村は住民基本台帳ネットワークシステムを利用している自治体に限ります。
本籍の記載や住所変更がわかる住民票、転出・死亡した方の住民票の除票は請求できません。
大東市に住民登録のある方が、大東市で広域交付住民票の請求をすることはできません。
請求できる人
- 本人
- 本人と同一世帯の方
請求できるのは、本人と同一世帯の方に限ります。代理人からの請求や、第三者からの請求、郵送での請求はできません。
必要なもの
- 有効な本人確認書類の原本(有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど顔写真入りのもの)
請求には必ず前述のように、官公署発行の顔写真入りの有効な本人確認書類の原本の提示が必要です。 - 交付手数料 1通250円