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重度障害者医療助成制度

記事ID:0001040 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

平成30年度4月受診分から福祉医療制度がかわりました

平成30年度受診分から、福祉医療制度の変更に伴い、重度障害者医療と名称がかわりました。また、対象者、助成内容の一部が変更となりました。

対象者

各種医療保険に加入されている人で次の基準に該当する人が対象となります。ただし、所得制限があります。

  1. 身体障害者手帳の等級が1・2級の人
  2. 判定機関において知的障害の程度が重度であると判定された人
  3. 身体障害者手帳を所持し、かつ知的障害の程度が中度である人
  4. 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の人
  5. 重度の難病患者で障害年金1級または特別児童扶養手当1級を受給している人

助成内容

病気やケガの治療を受けた場合、保険適用される医療費や訪問看護利用料の自己負担(一部自己負担を除いた)分(高額療養費、付加給付による療養費は控除)を助成します。ただし、他府県の医療機関で受診されていた場合等は、いったん立替払いをしていただき、その後、市の窓口で申請してください。

 また、入院時の食事に要する費用は自己負担となります。ただし、子ども医療の対象年齢の子ども(※令和5年4月1日以降の受診分については対象年齢を拡大し、高等学校卒業〔18歳到達年度末〕までが対象です)については助成対象となりますので、市の窓口で申請してください。

一部自己負担額

 1医療機関あたり入・通院各500円まで/1日。助成対象者1人当たりの負担限度額を1か月あたり3,000円とし、1か月3,000円を超えてお支払をいただいた医療費についてはお返しします。(府内の医療機関等で支払われた医療費については、口座登録をしていますと、自動的に登録された口座にお返しします。)

ひとり親家庭医療証をお持ちの世帯へ

福祉医療制度の変更に伴い、福祉医療の優先度が撤廃されました。そのため、ひとり親家庭世帯で、障害者医療証をお持ちの方は、ひとり親家庭医療に変更となりました。

障害者手帳所持者で中学校卒業までのお子様がいる世帯へ

福祉医療制度の変更に伴い、中学校卒業までのお子様につきましては、障害者医療、子ども医療のどちらでも選べます。(ひとり親家庭医療対象者は除く。)子ども医療に変更される方は、申請が必要となりますで、医療助成担当窓口【西別館1階こども家庭室内】にて手続してください。

資格がなくなったとき

対象者としての資格がなくなったときは、医療証の返却および資格喪失手続きをお願いします。

 

重度障害者医療証交付(更新)申請書 [Wordファイル/52KB]

【記載例】重度障害者医療証交付(更新)申請書 [PDFファイル/138KB]

自動償還申請書 [Wordファイル/14KB]

【記載例】自動償還申請書 [PDFファイル/91KB]

資格事項変更・喪失届 [Wordファイル/40KB]

【記載例】資格事項変更・喪失届 [PDFファイル/102KB]

医療費助成申請書 [Wordファイル/51KB]

【記載例】医療費助成申請書 [PDFファイル/146KB]

重度障害者医療費助成一部自己負担額償還申請書 [Wordファイル/42KB]

【記載例】重度障害者医療費助成一部自己負担額償還申請書 [PDFファイル/122KB]

 

 

 

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