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重度障害者医療助成制度

記事ID:0001040 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

電子申請による申請をされる方へ

以下の申請・届出については、電子申請を実施しています。各注意事項をご確認のうえ、申請してください。なお、初めて利用される場合はアカウント登録が必要です。

(1)氏名・住所・健康保険の資格情報が変わった場合<外部リンク>

(2)医療証を紛失・破損・汚損した場合<外部リンク>

(3)大阪府外での受診・医療証交付前の受診・補装具(治療用装具)の購入をした場合<外部リンク>

(4)自動償還支給申請(口座変更を含む)<外部リンク>

 

制度の内容

重度障害者医療費助成制度とは、医療機関・訪問看護ステーション等で受診(入院・外来は問いません)される際に、「医療証」と「マイナ保険証等」を窓口に提示することで、健康保険が適用された医療費の自己負担額が一部助成されるものです。

1医療機関あたりの1日のご負担額は入院・通院各500円までで、1か月3,000円を超えてお支払いした医療費については、償還(払戻し)いたします(※事前に自動償還申請が必要です)。

入院時の食事に要する費用は自己負担となります。ただし、子ども医療の対象年齢(18歳に到達した年度末まで)のお子様については助成対象となります。詳しくはお問い合わせください。

 

対象者

各種医療保険に加入されている人で次の基準に該当する人が対象となります。ただし、所得制限があります。

  1. 身体障害者手帳の等級が1・2級の人
  2. 判定機関において知的障害の程度が重度であると判定された人
  3. 身体障害者手帳を持ち、かつ知的障害の程度が中度である人
  4. 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の人
  5. 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証を持ち、かつ障害年金1級相当または特別児童扶養手当1級相当の人

 


◆ 所得制限額について

所得制限額表
扶養人数 所得制限額
0人 479万4千円
1人 517万4千円
2人 555万4千円
以降1人増えるごと 38万円を加算した額

上記表の金額に、老人扶養親族1人につき10万円を、特定扶養親族1人につき25万円を加算します。

1月から6月までに新たに適用を受ける方は前々年中の所得、7月から12月までに新たに適用を受ける方は前年中の所得で判定します。

 

医療証の申請について

 ◆ 医療証の交付申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳(1級または2級)
  2. 療育手帳(A判定)
  3. 身体障害者手帳及び療育手帳(B1)
  4. 精神障害者保健福祉手帳(1級)
  5. 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証、並びに障害年金証書及び直近の年金振込通知書(年齢要件等で障害年金を受給できない方は、診断書の提出により、国民年金法施行令別表の1級の第9号に該当するかを判定)または特別児童扶養手当証書
  • 健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ 等)
  • マイナンバーのわかるもの

 


◆ 新規交付の申請をされた方へ

資格開始日から医療証が届くまでの間に医療費(保険診療分)を負担した場合、一部償還の対象となりますので、医療機関で発行される「領収書」等を保管してください。

医療証がお手元に届きましたら、有効期間をご確認いただき、電子にてご申請<外部リンク>いただくか、医療費助成申請書 [PDFファイル/107KB](窓口でもお渡しできます。)と領収書の原本をご提出してください(郵送可)​。

 

自動償還について

医療証を提示のうえ医療機関で負担した一部自己負担額の合計が、1か月に3,000円を超えたことを確認した場合、受給者へ超過分をお振り込みいたします。なお、初回の振込には口座などの確認のために申請が必要となります。

また、口座情報の変更が生じた場合にも申請が必要となります。

下記URLより電子にてご申請<外部リンク>いただくか、自動償還申請書 [PDFファイル/55KB](窓口でもお渡しできます。)をご提出してください(郵送可)。

 

届出が必要なとき

◆ 氏名・住所・健康保険の資格情報が変わったとき

原則、医療証は引き続きお使いいただけますが、変更の届出が必要です。

なお、健康保険が切り替わる際に無保険期間が生じている場合は、その間の医療費は助成できません。

下記URLより電子にてご申請<外部リンク>いただくか、窓口まで届出ください(郵送可)。

届出に必要なもの

 


◆ 医療証の資格が喪失となるとき

以下の場合は、事由が発生した日から医療証の資格が喪失となりますので、届出及び医療証のご返却が必要です。窓口まで届出ください(郵送可)。​

  • 転出したとき
  • 生活保護を受給したとき
  • 療育手帳または身体障害者手帳の再判定結果が、受給要件に該当しなくなったとき
  • 精神障害者保健福祉手帳の等級が受給要件に該当しなくなったとき
  • 死亡したとき

※資格喪失後に医療証を使用された場合は、助成した医療費を返還していただくことになります。

届出に必要なもの

 


 ◆ 医療証を紛失・破損・汚損したとき

再交付の申請をすることができます。

下記URLより電子にてご申請<外部リンク>いただくか、窓口までご申請してください(郵送可)。

届出に必要なもの

 

お問い合わせ先・郵送物の送付先

【お問い合わせ先】本制度についてご不明点等ありましたら、下記までお問い合わせください。

大東市役所 手当医療助成総合窓口(障害福祉課)

電話:072-870-9655   ファックス:072-872-2189


【郵送物の送付先】各申請書・届出書を郵送でご提出する場合は下記宛先へお送りください。

〒574-8555

大東市谷川1丁目1番1号 大東市役所 手当医療助成総合窓口(西別館1階) 宛

 

 

 

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