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自立支援医療(精神通院医療)の申請手続について

記事ID:0061230 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

精神疾患で継続的な治療が必要な方の、通院治療で必要とした医療費の自己負担を軽減する制度です。

制度の詳細については自立支援医療(精神通院)制度のご案内<外部リンク>をご確認ください。

申請方法

1.新規申請

2.継続・再認定申請LINEによる継続手続き受付開始時期の通知について(別ページに移動します)

3.保険・所得区分の変更申請

4.医療機関の変更・追加申請

5.住所・氏名等の変更申請

6.再交付申請

7.他府県等からの転入申請(大阪市・堺市からの転入を含む)

※いずれも郵送での申請が可能です。郵送申請の場合は、原則、申請書の控えを送付いたしません。(送付先はこちら)なお、提出書類の控え(受付印を押したもの)が必要な場合は、返信用封筒に必要な分の切手を貼り付けて併せてお送りください。

※必要書類については大阪府こころの健康総合センターのホームページ<外部リンク>からダウンロードが可能です。

その他の注意事項等はこちらをご確認ください。

新規申請

この制度の有効期間の始期は、市町村が申請書類を受け付けた日からとなります。郵送の場合も同様ですのでご注意ください。

必要書類

  1. 自立支援医療費支給認定申請書
  2. 自立支援医療(精神通院医療)診断書
  3. 健康保険の資格情報が分かるもの​(※健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード等)
  4. 同意書兼世帯情報申出書
  5. マイナンバーのわかる証明書等

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継続・再認定申請

継続申請は有効期間の終了する日の3か月前から申請が可能です。(※例)6月末が期限の方は4月1日から

有効期間を過ぎた場合は再認定として受け付けいたします。再認定の場合の有効期間の始期は、新規申請と同様に市町村が申請書類を受け付けた日からとなります。

必要書類

  1. 自立支援医療費支給認定申請書
  2. 自立支援医療(精神通院医療)診断書(※診断書の提出は2年毎に必要です。)
  3. 健康保険の資格情報が分かるもの​(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード等)
  4. 同意書兼世帯情報申出書
  5. マイナンバーのわかる証明書等
  6. 自立支援医療(精神通院医療)受給者証

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保険・所得区分の変更申請

所得区分については、4月から6月の申請は前年度の課税状況、7月から翌3月の申請は現年度の課税状況で認定します。

新たな所得区分は、変更の申請をした日の翌月1日からの適用になります。

必要書類

  1. 自立支援医療費支給認定申請書
  2. 健康保険の資格情報が分かるもの​(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード等)
  3. 同意書兼世帯情報申出書
  4. マイナンバーのわかる証明書等
  5. 自立支援医療(精神通院医療)受給者証

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医療機関の変更・追加申請

新規に医療機関を追加する場合は、市町村が受け付けた日が有効期間の始期(変更年月日)となります。

必要書類

  1. 自立支援医療費支給認定申請書
  2. 自立支援医療(精神通院医療)受給者証

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住所・氏名等の変更申請

氏名変更、市内転居及び大阪府内の市町村(大阪市・堺市除く)からの転入時はこの項目をご確認ください。

※大東市内の施設(障害者支援施設や介護保険施設等)に入所された場合は入所前に住所を有していた市町村等が申請窓口になります。申請窓口が不明な場合は障害福祉課へお問い合わせください。

必要書類

  1. 記載事項変更届出書
  2. 自立支援医療(精神通院医療)受給者証

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再交付申請

必要書類

  1. 再交付申請書

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他府県等からの転入申請(大阪市・堺市からの転入を含む)

新規申請と同様に、有効期間の始期は市町村が申請書類を受け付けた日からとなります。郵送の場合も同様ですのでご注意ください。

必要書類

  1. 自立支援医療費支給認定申請書
  2. 健康保険の資格情報が分かるもの​(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード等)
  3. 同意書兼世帯情報申出書
  4. マイナンバーのわかる証明書等
  5. 他府県等で交付された自立支援医療(精神通院医療)受給者証

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その他注意事項等

  • 申請後は大阪府にて診断書等の審査があり、認定されると大阪府から通院先の医療機関等に受給者証及び自己負担額の上限管理票が送付されます。申請者への通知はありませんのでご注意ください。(申請内容によりますが、認定までは3~4カ月かかります。)
  • 受給者証が送付されるまでの間は、申請の控えを医療機関へ提示してください。この間の自己負担分の取扱いについては、通常通り加入している健康保険の自己負担分を支払い、後日申請日に遡って精算する方法が一般的ですが、医療機関によって取り扱いが異なりますのでご自身が登録した医療機関へご確認ください。なお、大阪府、大東市での医療費の償還払い申請(差額精算)はできません。
  • 健康保険の資格情報をマイナンバーカードにて確認する場合、窓口で暗証番号によるマイナポータルへのログインを依頼することがあります。
  • マイナンバーのわかる証明書等についてはマイナンバー関係書類等について [PDFファイル/157KB]をご参照ください。
  • マイナンバーによる市町村民税の課税情報が確認できない場合は、課税証明書を求めることがあります。

郵送申請の送付先

〒574-8555

大東市谷川一丁目1番1号 大東市障害福祉課 精神通院医療担当 宛

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