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計画相談支援(特定/障害児相談支援)の処遇改善加算について

記事ID:0070237 更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示
 令和8年6月より「特定相談支援事業所」及び「障害児相談支援事業所」が対象となりました。加算を算定するためには大東市への手続きが必要です。
制度内容や記載方法につきまして、下記厚生労働省コールセンターにおいて、障害福祉サービス等事業所からの問合せ対応を行っています。

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省      コールセンター 電話番号:050-3733-0230    (受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))

加算算定に関する手続きについて

(1)提出期限
令和8年6月から算定を開始する場合   令和8年6月15日まで
令和8年7月以降に算定を開始する場合  加算の算定を開始する月の前月15日まで
(2)提出書類
行政書士(申請代理人)の方による作成・届出の場合、委任状も併せて提出してください。
委任状の様式に定めはありませんので、任意の様式で構いません。ただし、委任者氏名(申請法人名)、代理人名(行政書士)、委任事項(届出書名等)及び日付(委任日)は記載してください。
(3)変更に係る届出
算定する処遇改善加算を変更・終了する場合のみ、作成し、提出してください
(4)特別な事情に係る届出書
※事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみご提出ください。

実績報告について(令和8年度分)

令和8年度分の処遇改善加算を算定している事業所は、下記の提出期日までに実績報告書を提出してください。
(1)提出書類
(2)提出期限
令和9年7月31日(金曜日)まで
 原則の規定が「最終の加算の支払いがあった翌々月の末日まで」であり、3月の処遇改善加算の支払いが5月となることから、7月末としています。
※下記のいずれかに該当する場合
年度途中で事業所を廃止した場合
年度途中で処遇改善加算の算定を終了した場合
⇒最終の加算の支払いがあった翌々月の末日まで

提出先

主に大人を担当する事業所:障害福祉課
主に子どもを担当する事業所:こども家庭室(保育幼稚園グループ)

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