ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 保険年金課 > 国民健康保険料の決定と納付方法について

本文

国民健康保険料の決定と納付方法について

記事ID:0001339 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険料の決定と納付

国民健康保険料の決定

国民健康保険料は、年度単位(4月から翌年3月まで)で、加入している方の前年の収入等をもとに算出されます。毎年6月中旬に1年分の納入通知書をお送りし、原則6月(第1期)から翌年3月(第10期)までの10回納付で納めていただきます。

(特別徴収に該当する場合は除きます)

年度途中での納入通知(変更)

年度途中に保険料額が変更となる場合は、手続きをした翌月以降に納入通知書をお送りいたします。

国民健康保険料の納付

国民健康保険料は、第1期(6月)から第10期(3月)の納期限までに納めてください。納期限が土日祝日などにあたる場合は、翌開庁日が納期限となります。

特別徴収の場合は、年金支給日に年金天引きとなります。

普通徴収(納付書・口座振替)

期別 納期限 期別 納期限
第1期 令和6年7月1日 第6期 令和6年12月2日
第2期 令和6年7月31日 第7期 令和6年12月25日
第3期 令和6年9月2日 第8期 令和7年1月31日
第4期 令和6年9月30日 第9期 令和7年2月28日
第5期 令和6年10月31日 第10期 令和7年3月25日

国民健康保険料は1期あたりの料金が1ヵ月分ではありません。

例えば、

第1期(6月末納期限)は6月分の料金ではありません。

第2期(7月末納期限)は7月分の料金ではありません。

特別徴収(年金天引き)

4 ・ 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12 ・ 2月の各年金支給時に天引き

65歳から74歳までの被保険者(加入者)のみで構成される世帯の保険料は、原則として特別徴収(世帯主の年金からの天引き)となります。

国民健康保険料の納付相談について

国民健康保険料の納付相談は、保険収納課にて承っております。

以下のリンク先をご参照ください。

保険収納課