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国民健康保険料の決定と納付方法について

記事ID:0001339 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険料の決定と納付

国民健康保険料の決定

国民健康保険料は、年度単位(4月から翌年3月まで)で、加入している方の前年の収入等をもとに算出されます。毎年6月中旬に1年分の納入通知書をお送りし、原則6月(第1期)から翌年3月(第10期)までの10回納付で納めていただきます。

(特別徴収に該当する場合は除きます)

年度途中での納入通知(変更)

年度途中に国民健康保険に加入された場合等、原則届出日の翌月中旬に納入通知書をお送りいたします。

国民健康保険料の納付

国民健康保険料は、第1期(6月)から第10期(3月)の納期限までに納めてください。納期限が土日祝日などにあたる場合は、金融機関の翌営業日が納期限となります。

特別徴収の場合は、年金支給日に年金天引きとなります。

普通徴収(納付書払い・口座振替)

期別 納期限 期別 納期限
第1期 6月末 第6期 11月末
第2期 7月末 第7期 12月25日
第3期 8月末 第8期 翌年1月末
第4期 9月末 第9期 2月末
第5期 10月末 第10期 3月25日

*上記各期の納期限が土日祝の場合は、金融機関の翌営業日になります。

国民健康保険料は1期あたりの料金が1ヵ月分ではありません。

例えば、

第1期(6月末納期限)は6月分の料金ではありません。

第2期(7月末納期限)は7月分の料金ではありません。

特別徴収(年金天引き)

4 ・ 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12 ・ 2月の各年金支給時に天引き

65歳から74歳までの被保険者(加入者)のみで構成される世帯の保険料は、原則として特別徴収(世帯主の年金からの天引き)となります。

国民健康保険料の納付相談について

国民健康保険料の納付相談は、保険収納課にて承っております。

以下のリンク先をご参照ください。

保険収納課