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国民健康保険料の決定と納付方法について
国民健康保険料の決定と納付
国民健康保険料の決定
国民健康保険料は、年度単位(4月から翌年3月まで)で、加入している方の前年の収入等をもとに算出されます。毎年6月中旬に1年分の納入通知書をお送りし、原則6月(第1期)から翌年3月(第10期)までの10回納付で納めていただきます。
(特別徴収に該当する場合は除きます)
年度途中での納入通知(変更)
年度途中に保険料額が変更となる場合は、手続きをした翌月以降に納入通知書をお送りいたします。
国民健康保険料の納付
国民健康保険料は、第1期(6月)から第10期(3月)の納期限までに納めてください。納期限が土日祝日などにあたる場合は、翌開庁日が納期限となります。
特別徴収の場合は、年金支給日に年金天引きとなります。
普通徴収(納付書・口座振替)
期別 | 納期限 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|---|
第1期 | 令和6年7月1日 | 第6期 | 令和6年12月2日 |
第2期 | 令和6年7月31日 | 第7期 | 令和6年12月25日 |
第3期 | 令和6年9月2日 | 第8期 | 令和7年1月31日 |
第4期 | 令和6年9月30日 | 第9期 | 令和7年2月28日 |
第5期 | 令和6年10月31日 | 第10期 | 令和7年3月25日 |
国民健康保険料は1期あたりの料金が1ヵ月分ではありません。
例えば、
第1期(6月末納期限)は6月分の料金ではありません。
第2期(7月末納期限)は7月分の料金ではありません。
特別徴収(年金天引き)
4 ・ 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12 ・ 2月の各年金支給時に天引き
65歳から74歳までの被保険者(加入者)のみで構成される世帯の保険料は、原則として特別徴収(世帯主の年金からの天引き)となります。
国民健康保険料の納付相談について
国民健康保険料の納付相談は、保険収納課にて承っております。
以下のリンク先をご参照ください。