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国民健康保険からの脱退の届け出について

記事ID:0001346 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

次のような場合は必要なものを持って窓口まで届け出てください!

※届出は14日以内にお願いします(届け出義務があります)

※印鑑は認印でも結構です。

※本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(写真付き)等)をお持ちください。

こんなとき 届け出に必要なもの
他の市町村に転出するとき 大東市国保の被保険者証(以下、被保険者証)

職場の健康保険に加入したとき

※郵送・電子申請で届け出ることもできます。くわしくは、こちらをご覧ください。

国民健康保険と職場の健康保険の両方の被保険者証

(※職場の被保険者証が未交付の場合は加入したことを証明する書類)

職場の健康保険の扶養者になったとき

※郵送・電子申請で届け出ることもできます。くわしくは、こちらをご覧ください。

国民健康保険と職場の健康保険の両方の被保険者証

(※職場の被保険者証が未交付の場合は加入したことを証明する書類)

国民健康保険の被保険者が死亡したとき

※こちらもご確認ください。(リンク:葬祭費の支給)

被保険者証・印鑑・死亡を証明するもの(火葬許可証など)
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証・保護開始決定通知書
外国籍の方が脱退するとき 被保険者証・在留カード