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国民健康保険からの脱退の届け出について

記事ID:0001346 更新日:2024年10月9日更新 印刷ページ表示

次のような場合は必要なものを持って窓口まで届け出てください!

※届け出は14日以内にお願いします(届け出義務があります)

※印鑑は認印でも結構です。

※本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(写真付き)等)をお持ちください。

こんなとき 届け出に必要なもの
他の市町村に転出するとき 大東市国保の被保険者証(以下、被保険者証)

職場の健康保険に加入したとき

※郵送・電子申請で届け出ることもできます。くわしくは、こちらをご覧ください。

国民健康保険と職場の健康保険の両方の被保険者証

(※職場の被保険者証が未交付の場合は加入したことを証明する書類)

職場の健康保険の扶養者になったとき

※郵送・電子申請で届け出ることもできます。くわしくは、こちらをご覧ください。

国民健康保険と職場の健康保険の両方の被保険者証

(※職場の被保険者証が未交付の場合は加入したことを証明する書類)

国民健康保険の被保険者が死亡したとき

※こちらもご確認ください。(リンク:葬祭費の支給)

被保険者証・印鑑・死亡を証明するもの(火葬許可証など)
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証・保護開始決定通知書
外国籍の方が脱退するとき 被保険者証・在留カード

 

ご注意事項

 国民健康保険の脱退(適用終了)の届け出をしないまま医療機関等で国民健康保険被保険者証を使用した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還していただく必要があります。また、納付された国民健康保険料(税)が時効によりお返しできなくなることがあります。