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国民健康保険が適用される外国籍の方について

記事ID:0001352 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

国民健康保険が適用される外国籍の方

(1)加入要件

本市にお住まいの外国籍の方は、次のいずれかに該当する方を除き、国民健康保険に加入することになります。

・在留期間が3か月以下の方 (注)
(注)在留期間が3か月以下でも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「特定技能1号」、「特定技能2号」、「家族滞在」、「公用」、「特定活動(医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動を指定されている場合を除く。)」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は、加入できます。

・在留資格が「短期滞在」の方

・在留資格が「特定活動」の方のうち、“医療を受ける活動”または“その方の日常の世話をする活動”の方

・在留資格が「特定活動」の方のうち、“観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”または“その方と同行する外国籍配偶者の方”

・在留資格が「外交」の方

・不法滞在など、在留資格のない方

・日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府から社会保険加入証明書(適用証明書)を交付を受けている方

・職場の健康保険に加入している方

・生活保護を受けている方

・75歳以上の方(後期高齢医療制度の対象となります)

(2)加入手続き

国民健康保険への加入手続きをする場合は、入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日から14日以内に手続きをしてください。

手続きは、本人または住民票上同一世帯の方が行うことができます(別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要になります)。

必要書類

  • 在留カード
  • パスポート(「指定書」)
  • その他加入時に必要な書類
    (下記ページをご覧ください)

国民健康保険への加入の届出