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外国の方向け 国民健康保険の案内(Information of National Health Insurance)
国民健康保険とは
日本に住むすべての人が健康保険(公的医療制度)に加入する義務があります。
国民健康保険は、会社の健康保険に加入していない人が入る健康保険です。
国民健康保険は、加入者の相互の支えあいを目的としており、加入者はけがや病気になったときの医療費負担を軽くするために日頃から保険料を出し合っています。
国民健康保険のしくみ

国民健康保険に加入するとき
(1)加入するとき
- 転入してきたとき(職場などの健康保険に加入していない場合)
- 職場の健康保険をやめたとき
- 職場の健康保険の被扶養者から外れたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
- 子どもが生まれたとき
加入できない方
- 在留期間が3か月以下の方 (注)
(注)在留期間が3か月以下でも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「特定技能1号」、「特定技能2号」、「家族滞在」、「公用」、「特定活動(医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動を指定されている場合を除く。)」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は、加入できます。 - 在留資格が「短期滞在」または「外交」の方
- 在留資格が「特定活動」の方のうち、“医療を受ける活動”または“その方の日常の世話をする活動”の方
- 在留資格が「特定活動」の方のうち、“観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”または“その方と同行する外国籍配偶者の方”
- 不法滞在など、在留資格のない方
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府から社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
- 職場の健康保険に加入している方
- 生活保護を受けている方
- 75歳以上の方(後期高齢医療制度の対象となります)
(2)手続方法
国民健康保険への加入手続きをする場合は、入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日から14日以内に手続きをしてください。
手続きは、本人または住民票上同一世帯の方が行うことができます(別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要になります)。
必要書類
- 在留カード
- パスポート
- 指定書(在留目的が“特定活動”の場合のみ)
- その他加入時に必要な書類(詳しくは、国民健康保険への加入の届け出についてをご覧ください)
国民健康保険をやめるとき
(1)やめるとき
- 転出するとき
- 職場の健康保険に加入したとき
- 職場の健康保険の被扶養者になったとき
- 生活保護を受け始めたとき
- 死亡したとき
(2)手続方法
国民健康保険の脱退手続きをする場合は、新しい健康保険の資格取得日などから14日以内に手続きをしてください。
手続きは、本人または住民票上同一世帯の方が行うことができます(別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要になります)。
必要書類
- 在留カード
- その他脱退時に必要な書類(詳しくは、国民健康保険への脱退の届け出についてをご覧ください)
国民健康保険料
保険料は、国民健康保険を支えている大切な財源です。必ず納期までに納めましょう。
特別な事情により保険料の納付が困難なときは、申請により分割納付などもできます。
お早めに国民健康保険担当窓口までご相談ください。
詳しくは、国民健康保険料の決定と納付方法についてをご覧ください。
国民健康保険の給付
医療機関などで資格確認書(またはマイナ保険証)を提示すれば、その医療費の一部を支払うだけで、医療を受けることができます。
※国民健康保険が適用されない治療を受けた場合は国民健康保険の医療給付が受けられません。
パンフレットなど
- 【英語版】大東市国民健康保険のご案内 [PDFファイル/234KB]
- 【中国語版(簡体字)】大東市国民健康保険のご案内 [PDFファイル/311KB]
- 【韓国語版】大東市国民健康保険のご案内 [PDFファイル/262KB]
- 【ベトナム語版】大東市国民健康保険のご案内 [PDFファイル/274KB]
関連ページ
外部リンク
生活オリエンテーション動画(出入国在留管理庁HP)<外部リンク>
出入国在留管理庁ホームページにて、外国の方向けに生活オリエンテーション動画を公開しています。この動画では、生活上のルールや仕事、税金など、日本での生活に必要な基本的な情報やルールを17言語で紹介しており、健康保険に関するオリエンテーション動画もあります。
在日外国人向け マイナ保険証のご案内(厚生労働省HP)<外部リンク>
厚生労働省ホームページにて、マイナ保険証の利用方法などをまとめた資料(15言語)を掲載しています。







